国土交通省
 航空機乗組員の年齢要件の改正について
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平成16年8月
<問い合わせ先>
航空局技術部運航課

(内線50122)

 乗員課航空従事者養成
 ・医学適性管理室

(内線50341)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
     航空運送事業に使用される航空機の航空機乗組員の年齢は、国際民間航空条約附属書の規定により、60歳未満(機長:標準、副操縦士:勧告)と規定されているが、我が国においては、付加的な身体検査を義務付けるなど一定の条件の下に63歳未満まで乗務を認めてきたところである。
     一方、国土交通省では、「我が国航空市場競争環境整備プログラム」(平成14年9月)において、航空機乗組員の年齢制限等の見直しについて、国際的動向、医学的見地等を踏まえ検討することとした。
     今般、航空機乗組員の医学適性の確認方法、年齢が技能面に及ぼす影響について調査研究を行った結果、適切な付加検査、訓練等の実施により65歳未満までの延長が可能であるとの結論に達したため、航空機乗組員の年齢要件等の改正(適用は平成16年9月1日)を行い、航空機乗組員の再活用を図ることとする。

  2. 改正の概要
    • 年齢制限を現行の63歳未満から65歳未満に延長する。
    • 60歳以上の航空機乗組員に求められている付加検査(身体検査)について、60歳時に加え63歳時にも詳細な検査を行うこととする。また、63歳以上の航空機乗組員に対しては、定期訓練時等に付加的な訓練を求める。
    • 最新の医学的知見等を基に付加検査の実施項目を見直す。

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