国土交通省
 小型航空機の運航の安全確保について
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平成16年9月24日
<問い合わせ先>
航空局技術部運航課

(内線50122)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  平成16年9月24日、航空・鉄道事故調査委員会は、本年1月22日山梨県甲府市において発生した写真撮影飛行中の小型航空機の墜落事故(搭乗者3人死亡)の他、3件の航空事故及び2件の航空重大インシデントに係る調査報告書を公表した。
  これらを踏まえ航空局では、小型航空機の運航の安全を確保するため、関係団体を通じ事業者に対し以下の安全措置を講ずるよう指導するとともに、当省ホームページに同安全措置を掲載することとしましたので、お知らせします。

(1)最低安全高度の確保

 小型航空機により写真撮影飛行等を実施する事業者は、最低安全高度確保の重要性について改めて社内関係者に周知徹底するともに、写真撮影等の顧客に対しても、航空の安全の確保、特に最低安全高度確保の重要性を認識させた上で、業務を実施すること。

(2)航空法及び運航基準等の遵守

 小型航空機により写真撮影飛行等を実施する事業者は、操縦士及び社内関係者に対し、以下の点について周知徹底を図ること。
1航空法規や定められた基準の遵守は、航空安全を確保するための基本であり、顧客の要請を含め、何ごとにも航空の安全確保を最優先しなければならないこと。
2機長の判断と指示は、航空の安全確保に係わる法規や基準の遵守のもとに行い、関係者はこれに従うべきであること。

(3)操縦士に対する教育訓練

本事故においては、操縦士に対する実務訓練の教育要領等の不備が事故原因に関与したと推定されていることから、運航者においては、実務訓練の実施要領等が適切に定められているか改めて見直すとともに、運航基準や操縦士訓練実施規則等に従い操縦士に対する教育訓練を適切に実施すること。

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