平成16年12月16日 |
<問い合わせ先> |
航空局飛行場部建設課 |
(内線49551、49502)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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- 羽田空港再拡張事業(D滑走路建設外工事)については、従来より、計画内容の見直し、設計・施工一括発注方式の採用を行うとともに、第三者委員会である「コスト縮減検討委員会」(座長:飯島英胤(株)東レ特別顧問)を設置して入札前、入札後を通じたコスト縮減のあり方についてご検討をいただくなど、コスト縮減に向けて努力を重ねてまいりました。
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本事業は、国民的関心が極めて高いプロジェクトであるとともに、前例のない大規模な発注となること、また、先般、「コスト縮減検討委員会」において、各委員から関係者における一層のコスト縮減努力の徹底が要請されたこと等から、引き続き、入札手続きの透明性を確保し、事業の品質や決められた工期を確保した上で、コスト縮減に向けての努力を重ねていくことが必要であると考えております。
- ついては、これまで、落札後契約前や契約後に実施を可能としていたVE(バリュー・エンジニアリング)を、コスト縮減努力の徹底を図る観点から、事業のあらゆる段階での実施を可能とするため、入札前の段階でも実施を可能とすることとしました。
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具体的には、平成17年3月に予定されている入札より前の段階において、発注者から競争参加資格を有すると認められた入札参加者(JV)からのコスト縮減に関する追加的な提案(入札前VE提案)の提出を認め、同提案が提出され、かつ同提案が適正であると発注者が認めた場合には、同提案による入札を認めるものであり、本日、JVに対して、その旨を文書により通知致しました(参考資料2参照)。
- 入札前VE提案は、発注者である関東地方整備局港湾空港部において受け付けることとし、受付期間は競争参加資格確認結果の通知日の翌日から平成17年2月14日(月)までとします。
- なお、JVの競争参加資格の確認については、今回の措置にかかわらず、当初の予定通り、JVから10月12日に提出されている技術提案書に基づき行います。
(参考資料1)
羽田空港再拡張事業に係る入札契約スケジュール
【平成16年】 |
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7月27日(火) |
・入札公告(官報)
・競争参加資格確認申請書等の受付を開始 |
8月 6日(金) |
・入札説明会開催 |
8月26日(木) |
・競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料(同種の工事の施工実績等)の受付締め切り |
9月 3日(金) |
・競争参加資格確認資料(同種の工事の施工実績等)の確認結果の通知 |
10月13日(水) |
・技術提案書の提出締め切り |
12月15日(水) |
・実験等報告書の提出締め切り |
12月16日(木) |
・入札前VE実施の通知 |
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【平成17年】 |
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1月27日(木) |
・競争参加資格確認資料(配置予定の技術者の資格及び同種の工事の施工経験等)の受付締め切り |
2月10日(木)までに競争参加資格の確認結果を通知
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競争参加資格の確認結果の通知日の翌日から入札前VEの受付を開始
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2月14日(月) |
・入札前VE提案の受付締め切り |
3月18日(金) |
・入札前VE提案の審査結果の通知 |
3月22日(火) |
・入札 |
3月23日(水) |
・開札 |
3月下旬 |
・契約 |
(参考資料2)
入札前VE提案の提出方法等
- 総則
競争参加資格を有すると発注者が認めた入札参加者は、3.に示す期間内に、要求水準書等に掲げる工事目的物の機能、性能等を低下させることなく既に提出した技術提案書に基づく設計・施工価格の低減を可能とする技術提案書の変更について、発注者に提案することができるものとする。
- 提案の提出方法
入札前VE提案として、設計・施工の変更に係る以下の事項を明示した入札前VE提案書を提出することとする。なお、入札前VE提案書は独立したVE提案項目毎に作成するものとする。
技術提案書の内容と入札前VE提案の内容の対比及び提案理由
入札前VE提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む。)
入札前VE提案が採用された場合の設計・施工価格の低減の程度及び算出根拠
工業所有権等の排他的権利を含む入札前VE提案である場合、その取扱いに関する事項
その他入札前VE提案が採用された場合に留意すべき事項
- 提案の期間
競争参加資格確認結果の通知の日の翌日から平成17年2月14日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時30分から17時00分まで。
- 提案の審査
入札前VE提案の審査に当たっては、VE提案項目毎に要求水準書等に掲げる施工の確実性、安全性、経済性等を評価するものとする。
- 提案の採否の通知
発注者は、VE提案項目毎に入札前VE提案の採否を決定し、その結果を平成17年3月18日(金)までに書面により通知するものとする。その際、適正と認められなかったVE提案項目については、その理由を付して行うものとする。
- 入札
入札は、適正と認められたVE提案項目については入札前VE提案書に基づき、適正と認められなかったVE提案項目については技術提案書に基づき行うこと。
- 技術提案書の変更
入札参加者は、入札前VE提案が適正と認められた場合には、入札前VE提案書の内容に基づき、落札者の決定から契約までの間で発注者が指示する期間内に技術提案書の変更を行うものとする。
- 責任の所在
発注者が入札前VE提案を適正と認め、技術提案書の変更を行った場合においても、契約締結後に設計図書における入札前VE提案の対象範囲箇所の設計・施工に関する受注者の責任が軽減されるものではない。
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