平成17年4月6日 |
<問い合わせ先> |
大臣官房監察官室 |
(内線22505) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省監察規則(平成13年国土交通省訓令第73号)第5条の規定に基づき、平成17年度に実施する監察に係る「監察基本計画」を策定したので、公表します。
(参考)国土交通省の監察業務
国土交通省の監察は、所管行政の改善向上、公正な業務執行に資することを目的として、事務の合理的運営、官紀の保持、不正行為の防止、優良事例の推奨などについて、毎年度当初に策定する監察基本計画に基づき、大臣官房総括監察官、上席監察官及び監察官が実施している。
昨年度は、新潟県中越地震や台風による豪雨水害等、国内で数多くの自然災害が発生したこと等から、防災・減災面での施策の一層の充実が引き続き重要な課題となっている。また、環境問題への対応については、昨年度策定された「国土交通省環境行動計画」に基づき、種々の取り組みが行われているが、本年の2月に京都議定書が発効したことにより、環境施策の本格的な推進が図られなければならない状況にある。更には、基本的なことではあるが、国土交通省の職員は、透明かつ公正な行政運営を図るべく、公務員倫理を保持し、いやしくも不正な行為を行い、社会の信用を失うことのないよう常日頃より注意しなければならない。
以上のような課題を踏まえ、平成17年度の監察においては、
安全で安心して暮らせる社会の実現へ向けた防災・減災への取組み、
社会資本整備や交通政策等における環境の保全と創出のための環境施策への取組み
官紀の保持の状況
について、地方支分部局等に対する現地監察を行い、もって所管行政の改善向上、公正な業務執行の確保に資することを目的とする。
(主な監察事項)
地方支分部局における災害発生時の迅速な初動体制の確立、関係機関との連携、住民等に対する警戒避難等防災情報の提供等の防災・減災への取組みについて
地方支分部局における「国土交通省環境行動計画」等に基づく社会資本整備及び交通政策実施に当たっての環境の保全及び創出への取組みについて
地方支分部局における不正行為の防止のための取組み、国家公務員倫理法の施行状況その他官紀の保持のための取組みについて
(対象機関)
○ 東北、関東、中国及び四国の各地方整備局並びに北海道開発局
○ 北海道、東北、関東、中国及び四国の各地方運輸局
(必要に応じ、本省に対する参考調査もあり得る。)
(実施期間)
第1〜3四半期
監察の実施上必要が生じた場合には、実施計画において対象機関を追加するなどの変更を適宜行うものとする。