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 高速道路株式会社法施行令、独立行政法人日本
 高速道路保有・債務返済機構法施行令等について

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平成17年5月26日
<問い合わせ先>
大臣官房道路関係四公団民営化
関係組織設立準備室

(内線37385)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  道路関係四公団の民営化については、平成16年6月に成立した道路関係四公団民営化関係法に従い、本年10月の高速道路株式会社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の設立に向け、四公団と連携し、準備を進めているところです。
  今般、高速道路株式会社法施行令、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令等4政令を制定することとし、これにより、6会社及び機構が平成17年10月1日に設立されることが正式に決定いたしましたので、お知らせ致します。
  なお、5月30日に第1回高速道路株式会社設立委員会の開催するなど、今後具体的な設立業務に着手し、高速道路株式会社及び機構の設立準備を本格化していきたいと考えております。

1.政令の概要

  1. 日本道路公団等民営化関係法施行法の施行期日を定める政令

    (1)日本道路公団等民営化関係法施行法の施行期日は平成17年10月1日とする

  2. 高速道路株式会社法施行令

    (1)会社(高速道路株式会社法第1条に規定する会社をいう。以下同じ)に道路の管理等の委託をすることができる者は、地方道路公社とする。

    (2)外貨債務について政府が保証契約をすることができる会社は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社とする。

  3. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令

    (1)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という)に出資することができる地方公共団体は、首都高速道路公団・阪神高速道路公団・本州四国連絡橋公団に現在出資している地方公共団体とする。

    (2)機構の会社に対する道路資産の貸付けに係る貸付料の基準は、認可業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、 貸付期間における貸付料の合計額が、当該期間における占用料・連結料等の収入の合計額と併せて、当該期間における機構の業務に要する費用及び高速道路勘定における資本金に相当する額の合計額に見合う額とすること等とする。

    (3)日本高速道路保有・債務返済機構債券の形式、発行の方法、発行の認可等に関する事項について定める。

    (4)機構の主たる事務所を東京都に置く期限を平成27年9月30日とする。

  4. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令

    (1)高速道路の料金の額の基準は、料金の額を定めようとするときには、協定の対象となる高速道路ごとに料金の徴収 期間における料金の額の合計額が当該徴収期間における貸付料の額の合計額及び当該徴収期間における当該高速道路の維持、修繕その他の管理に要する費用の合計額の金額から当該高速道路に係る料金以外の収入の額の合計額を控除した額に見合う額とすること等とする。

    (2)機構に引き継がせるよう基本方針に定める債務は、機構の業務に係る資産に対応する債務及び道路関係四公団が大規模な災害への対処に要する費用に充てるために負担した債務とする。

    (3)承継資産に係る評価委員は、財務省の職員、国土交通省の職員、会社の役員(設立委員)、機構の役員(設立委員)、出資地方公共団体の推薦者、学識経験者につき国土交通大臣が任命する。

    (4)道路整備特別措置法施行令その他の関係政令の規定の整備を行う。

2.スケジュール(予定)

閣議   平成17年   5月27日(金)
公布   平成17年   6月 1日(水)

(なお、民営化関係省令についても6月1日公布の予定)


(参考)

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