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平成17年6月17日 |
<問い合わせ先> |
大臣官房地方課 |
公共工事契約指導室 |
(内線21952) |
官庁営繕部管理課 |
(内線23152) |
港湾局管理課 |
(内線46182) |
北海道局予算課 |
(内線52315) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
公正取引委員会は、東北・関東及び北陸の各地方整備局が発注する鋼橋上部工事に関し、独占禁止法違反の疑いで、日本橋梁(株)等18社及び5月23日に告発を受けた8社の従事者8名について、6月15日(水)に追加告発を行った。
また、東京高等検察庁は、同日、26社及び従事者8名について公判請求した。
(1) | 国土交通省においては、5月23日に(株)横河ブリッジ等8社が独占禁止法違反の疑いで刑事告発を受けたことを踏まえ、既に5月27日から上記3地方整備局において8ヵ月間(他の部局においては5ヵ月間)の指名停止を行ったところである。 |
(2) | また、5月26日には、三菱重工業(株)等11社の従事者14人が逮捕されたことから、上記8社を除く他の3社に関しても、5月31日から8ヵ月間(他の部局においては5ヵ月間)の指名停止を行ったところである。 |
(1) |
今般、日本橋梁(株)等18社、従事者8名が追加告発を受けたこと、また、計26社、従事者8名について公判請求がなされたことについては、極めて重大なものとして受け止め、被告会社26社のうち次の12社について、これまでと同等の指名停止を行い、厳正に対処するものである。 |
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指名停止業者(12社) | |
日本橋梁(株)、三井造船(株)、(株)サクラダ、日立造船(株)、瀧上工業(株)、新日本製鐡(株)、日本鉄塔工業(株)、駒井鉄工(株)、日本車輌製造(株)、(株)ハルテック、川鉄橋梁鉄構(株)、佐藤鉄工(株) | ||
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指名停止期間:平成17年6月20日(月)から下表の期間 |
東北・関東・北陸の各地方整備局 | 8ヵ月 |
中部・近畿・中国・四国・九州の各地方整備局、 国土技術政策総合研究所、大臣官房官庁営繕部、北海道開発局 |
5ヵ月 |
(2) |
また、「浅内地区水管橋工事」(東北地方整備局:平成16年3月19日入札)において独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出した次の9社については、今般、同工事における独占禁止法違反が明らかになったと認められることに伴い、指名停止期間を加重(既に指名停止中の6社については、指名停止期間の加重変更)するものとする。 | ||
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指名停止業者 | ||
(株)横河ブリッジ、(株)宮地鐵工所、川田工業(株)、高田機工(株)、(株)栗本鐵工所、松尾橋梁(株) (計6社) |
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〔指名停止期間の加重変更〕 |
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住友重機械工業(株)、片山ストラテック(株)、トピー工業(株) (計3社) |
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〔今回新規に指名停止〕 |
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指名停止期間 |
(株)横河ブリッジ、(株)宮地鐵工所、川田工業(株)、高田機工(株)、(株)栗本鐵工所 |
松尾橋梁(株) |
住友重機械工業(株)、片山ストラテック(株)、トピー工業(株) |
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東北・関東・北陸の各地方整備局 | 平成17年5月27日から 8ヵ月→10ヵ月 |
平成17年5月31日から 8ヵ月→10ヵ月 |
平成17年6月20日から 10ヵ月 |
中部・近畿・中国・四国・九州の各地方整備局 国土技術政策総合研究所 大臣官房官庁営繕部 北海道開発局 |
平成17年5月27日から 5ヵ月→6ヵ月 |
平成17年5月31日から 5ヵ月→6ヵ月 |
平成17年6月20日から 6ヵ月 |
(3) |
なお、東北・関東及び北陸の各地方整備局の指名停止期間「10ヵ月」は、これまでの独占禁止法違反事案に対して国土交通省が措置した指名停止期間として、過去最長の期間である。 |
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