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平成17年7月1日 |
<問い合わせ先> |
○地方整備局(港湾空港関係を除く) |
・国土技術政策総合研究所について |
大臣官房地方課 公共工事契約指導室 |
(内線21952) |
○大臣官房官庁営繕部について |
官庁営繕部管理課 |
(内線23152) |
○地方整備局(港湾空港関係に限る)について |
港湾局総務課 |
(内線46182) |
○北海道開発局について |
北海道局予算課 |
(内線52315) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
公正取引委員会は、日本道路公団が発注する鋼橋上部工事に関し、独占禁止法違反の疑いで、(株)横河ブリッジ、三菱重工業(株)、石川島播磨重工業(株)について、6月29日(水)に刑事告発を行った。
(1) | 国土交通省においては、5月23日に(株)横河ブリッジ等8社が独占禁止法違反の疑いで刑事告発を受けたことを踏まえ、既に5月27日から東北・関東及び北陸の各地方整備局(以下「3地方整備局」という。)において8ヵ月間(他の部局においては5ヵ月間)の指名停止を行ったところである。 | |
(2) | また、5月26日には、三菱重工業(株)等11社の従事者14人が逮捕されたことから、上記8社を除く他の3社に関しても、5月31日から、3地方整備局において、8ヵ月間(他の部局においては5ヵ月間)の指名停止を行ったところである。 | |
(3) | さらに、6月15日には、日本橋梁(株)等18社、従事者8名が追加告発を受けたこと、また、計26社、従事者8名について公判請求がなされたこと等から、次の措置を講じたところである。 | |
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日本橋梁(株)等12社に関して、6月20日から、3地方整備局において、8ヵ月間(他の部局においては5ヵ月間)の指名停止 | |
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既に指名停止措置済みの6社を含め、今回の事件において、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出した9社に関して、指名停止期間の加重(3地方整備局において10ヵ月間、他部局においては6ヵ月間) |
今般、(株)横河ブリッジ、三菱重工業(株)、石川島播磨重工業(株)が日本道路公団発注の鋼橋上部工事についても独占禁止法違反の疑いで、公正取引委員会から刑事告発を受けたことについては、極めて重大なものとして受け止め、指名停止期間を加重するものとする。 |
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指名停止業者(3社) | |
(株)横河ブリッジ、三菱重工業(株)、石川島播磨重工業(株) | ||
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指名停止期間 |
(株)横河ブリッジ |
三菱重工業(株) |
石川島播磨重工業(株) |
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東北・関東・北陸の各地方整備局 | 平成17年5月27日から 10ヵ月→12ヵ月 |
平成17年5月31日から 8ヵ月→10ヵ月 |
平成17年5月27日から 8ヵ月→10ヵ月 |
中部・近畿・中国・四国・九州の各地方整備局 国土技術政策総合研究所 大臣官房官庁営繕部 北海道開発局 |
平成17年5月27日から 6ヵ月→8ヵ月 |
平成17年5月31日から 5ヵ月→7ヵ月 |
平成17年5月27日から 5ヵ月→7ヵ月 |
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