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 道路関係四公団民営化に伴う暫定協定の策定及び
 全国路線網・地域路線網の指定について

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平成17年9月30日
<問い合わせ先>
(暫定協定について)
大臣官房
道路関係四公団民営化
関係組織設立準備室

(内線37386)

(全国路線網の指定について)
道路局有料道路課
(内線38342)
高速国道課
 (内線37732)
(地域路線網の指定について)
道路局有料道路課
(内線38352)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

○ 道路関係四公団の民営化においては、新会社の自主性を尊重する観点から、従来公団が国の一方的命令を受けて高速道路の新設等を行っていた方式を改め、新会社が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と締結する協定に基づいて、高速道路の新設等を行うこととしています。

○ しかしながら、民営化後協定を締結するまでは一定の時間を要する一方、公団が現在供用中あるいは建設中の高速道路等の管理行為は継続する必要があることから、協定締結までの間(民営化後6ヶ月以内)は暫定的に、国土交通大臣が定めた「暫定協定」に基づいて、これらの高速道路の管理を行うこととしています。

○ 暫定協定は、1全国路線網、2地域路線網又は3一の路線に属する高速道路ごとに定める必要がありますが、その前提として、どの道路が全国路線網と地域路線網に属するかについては、国土交通大臣が具体的に指定することとされています。

○ 今般、全国路線網及び地域路線網を指定するとともに、暫定協定を定めましたので、お知らせ致します(暫定協定本文は国土交通省道路局ホームページ(https://www.mlit.go.jp/road/)でご覧いただけます。)。

1.暫定協定(概要)
1 暫定協定の策定単位
全国路線網: 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社(旧日本道路公団)がそれぞれ管理する高速自動車国道及び2.により国土交通大臣が指定するその他の道路(3協定)
地域路線網: 2.により国土交通大臣が指定する、首都高速道路、阪神高速道路の阪神圏、阪神高速道路の京都圏及び本州四国連絡高速道路(4協定)
一の路線に属する高速道路(10協定)

2 各暫定協定の内容
 対象となる高速道路の路線名、会社が行う工事の内容、機構が会社に対して行う債務引受けの限度額、機構が会社に対して行う無利子貸付けの貸付計画、機構が会社に対して貸し付ける道路資産の内容及びその貸付料の額、会社が徴収する料金の額 ほか

2.全国路線網・地域路線網に属する高速道路の指定
指定の内容については、別紙(PDF形式)をご参照下さい。

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