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 東北・関東及び北陸の各地方整備局が発注する鋼橋上部
 工事の入札参加業者らに対する排除勧告に係る
 指名停止措置について

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平成17年10月17日
<問い合わせ先>
○地方整備局(港湾空港関係を除く)

・国土技術政策総合研究所について

大臣官房地方課
公共工事契約指導室

(内線21952)

○大臣官房官庁営繕部について
大臣官房官庁営繕部管理課

(内線23152)

○地方整備局(港湾空港関係に限る)について
港湾局総務課

(内線46182)

○北海道開発局について
北海道局予算課

(内線52315)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.概要
 公正取引委員会は、東北・関東及び北陸の各地方整備局が発注する鋼橋上部工事に関し、独占禁止法違反の疑いで、(株)巴コーポレーション等45社に対して平成17年9月29日(木)に排除勧告を行った。
 これについて、諾否の期限である平成17年10月11日(火)までに38社が応諾した。

2.指名停止措置
 本件措置は、応諾した38社のうち刑事告発を受けた23社を除く、(株)巴コーポレーション等15社に対して、指名停止措置要領2−6(独占禁止法違反行為)に基づき、指名停止を講ずるものである。

(1)指名停止業者
(株)巴コーポレーション、住友金属工業(株)、(株)神戸製鋼所、宇部興産機械(株)、佐世保重工業(株)、(株)楢崎製作所、函館どつく(株)、(株)釧路製作所、豊平製鋼(株)、(株)名村造船所、(株)大島造船所、(株)サノヤス・ヒシノ明昌、(株)アルス製作所、辻産業(株)、古河産機システムズ(株)
(計15社)
(2)指名停止期間
平成17年10月18日(火)から別紙表の期間


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