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 東北・関東及び北陸の各地方整備局が発注する鋼橋上部工事
 の入札参加業者らに対する排除勧告に係る指名停止措置について

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平成17年11月1日
<問い合わせ先>
○地方整備局(港湾空港関係を除く)

・国土技術政策総合研究所について

大臣官房地方課
公共工事契約指導室

(内線21952)

○北海道開発局について
北海道局予算課

(内線52315)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.概要
 公正取引委員会は、東北・関東及び北陸の各地方整備局が発注する鋼橋上部工事に関し、独占禁止法違反の疑いで、(株)巴コーポレーション等45社に対して平成17年9月29日(木)に排除勧告を行った。
 応諾延長を行っていた2社のうち、桜井鉄工(株)が平成17年10月26日(水)に応諾した。

2.指名停止措置
 本件措置は、平成17年10月26日に応諾した桜井鉄工(株)に対して指名停止措置要領2−6に基づき、指名停止を講ずるものである。
(1)指名停止業者:桜井鉄工(株)

(2)指名停止期間
平成17年11月2日(水)から下表の期間

東北・関東・北陸の各地方整備局 5ヵ月
北海道開発局 3ヵ月

※中部・近畿・中国・四国・九州の各地方整備局、国土技術政策総合研究所、大臣官房官庁営繕部は有資格業者としての登録がない。


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