国土交通省
 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律案について
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平成17年2月28日
<問い合わせ先>
総合政策局貨物流通施設課

(内線25462)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.趣旨
 流通業務の総合的かつ効率的な実施が我が国の国際競争力の強化及び環境負荷の低減に資することにかんがみ、高速自動車国道、港湾等の社会資本の近傍に立地する流通業務施設を利用して行う流通業務総合効率化事業について、倉庫業の登録等に係る申請手続の免除、中小企業信用保険の付保限度額の同額別枠化、食品流通構造改善促進機構による債務保証等所要の措置を講ずる。

2.概要
(1)基本方針の策定
 主務大臣は、高速自動車国道、港湾等の近傍に立地する等の要件を満たす流通業務施設(特定流通業務施設)を中核として、輸送、保管等の一体的な実施により流通業務の総合化を図るとともに、輸送網の集約、配送の共同化等による流通業務の効率化を図る事業であって、物資の流通に伴う環境への負荷の低減に資するもの(流通業務総合効率化事業)の実施に関し、基本的な方針を定める。
(2)総合効率化計画の認定
 流通業務総合効率化事業を実施しようとする者は、流通業務総合効率化事業についての計画(総合効率化計画)を作成し、これを主務大臣に提出してその総合効率化計画が基本方針等に照らして適当である旨の認定を受けることができる。
(3)流通業務総合効率化事業促進のための措置
ア 物流関係事業に係る許可等の特例
 倉庫業、貨物利用運送事業、貨物自動車運送事業などの登録等に関しては、総合効率化計画の認定を受けた事業者には登録等の届出をしたものとする。
イ 港湾法の特例
 総合効率化計画の実施に必要な特定流通業務施設の整備に係る港湾管理者への届出については、港湾管理者が指定する港湾流通拠点地区においては、総合効率化計画の認定をもって当該届出をしたものとする。
ウ 流通業務施設整備等に係る資金調達の支援の特例
 認定を受けた総合効率化計画(認定総合効率化計画)に沿って中小企業者が実施する流通業務総合効率化事業に必要な資金の調達等について、中小企業信用保険の拡充を通じた中小企業者による資金調達の円滑化など。また食品事業者等が実施する流通業務総合効率化事業に対して、食品流通構造改善促進法の特例による食品生産事業者等への債務保証等を内容とした支援を実施する。
エ 土地利用規制(都市計画法、工場立地法等)適用上の配慮
 特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう、国の行政機関の長又は都道府県知事は都市計画法等の規定による処分及び工場立地法に規定する事務の実施に関して配慮する。
(4)その他
 中小企業流通業務効率化促進法は、廃止する。

3.閣議決定予定日
 平成17年3月1日(火)
関係省庁
 国土交通省、経済産業省及び農林水産省



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