国土交通省
 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する
 法律案について

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平成17年3月15日
<問い合わせ先>
総合政策局環境・海洋課

(内線24335)

住宅局住宅生産課

(内線39428)

     建築指導課

(内線39534)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

1.概要

 京都議定書において、我が国は2010年度を目途に温室効果ガスの排出量を1990年比で6%削減することとなっている。京都議定書における我が国の削減目標達成のため地球温暖化対策推進大綱(2002年3月19日地球温暖化対策推進本部決定)において、エネルギー起源CO2については、2010年度の排出量を1990年度水準に抑制することを目標としているが、運輸部門、民生部門の排出量は2002年度で、それぞれ1990年度比+20%、+33%と大幅に増加しており、これらの分野での対策の強化が急務となっている。
 このため、省エネ法を改正し、運輸分野と住宅・建築物分野の省エネ対策の強化を図ることとするものである。

  1. 運輸部門

    1 輸送者(旅客・貨物輸送事業者及び自家物流を行っている者)
     イ) 国は、輸送者に対し省エネに関する判断基準(省エネ目標及び省エネ措置(低燃費車等の導入、エコドライブの推進、貨物積載効率の向上、空輸送の縮減等))を作成。(※貨物・旅客別、輸送機関別に作成)
     ロ) 一定規模以上の輸送能力を有する輸送者については、判断基準を踏まえた省エネ計画の提出、エネルギー使用量等の報告を義務付け 等

    2 荷主(貨物の輸送を発注する者)
     輸送者と同様の枠組みにより、モーダルシフト、営自転換、共同発注等に取り組む。

    3 企業(公共交通機関を利用する者)
     企業は、公共交通機関の利用の推進等、旅客分野の省エネに努力。

  2. 建築物・住宅部門

     一定規模(2,000m2)以上の非住宅建築物を新築・増改築する場合の所管行政庁への届出に、大規模修繕等を行う場合を追加する等の措置を講ずるとともに、一定規模(2,000m2)以上の住宅においても非住宅建築物と同様の措置を講ずる。

 ※ 上記のほか、経済産業省において、工場・事業場について熱と電気の一元的管理を求める等の改正を実施

2.閣議決定日

 平成17年3月15日


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