平成17年7月14日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局 |
観光地域振興課 |
観光地域活動支援室 |
(内線27257) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
- 1.背景
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第162回国会において、通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第54号。以下「法」という。)が成立したところである。
これに伴って、附則第1条ただし書に規定する法の一部の施行期日を定める必要がある。
- 2.法附則第1条ただし書に規定する規定(本政令案の対象となる事項)の内容
- 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律を改正し、次の措置を講ずる。
- 市町村による地域観光振興計画の策定
- 民間組織が作成する地域観光振興事業計画の国土交通大臣の認定 等
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- 3.概要
- 法の施行後、市町村による地域観光振興計画の策定や、民間組織が作成する地域観光振興事業構想及び地域観光振興事業計画の認定を経て事業を実施するためには、約7ヶ月程度を要する。これを勘案すると、平成17年度中に事業に着手するためには、法の施行を8月中に行う必要がある。これに加えて、法の施行に伴う命令等の制定に係る作業状況を踏まえ、法の施行日を8月15日とする。
- 4.閣議決定予定日
- 平成17年7月15日(金)

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