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 中華人民共和国国民訪日団体観光旅行の本邦内における
 取扱旅行会社の指定申請及びペナルティ制度の改定について

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平成17年7月22日
<問い合わせ先>
総合政策局旅行振興課

(内線27325)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  中華人民共和国からの訪日観光団体旅行については、平成12年6月に日中両国政府間で合意された「中華人民共和国国民の訪日団体観光旅行実施要領」等に基づき、

1 日中双方が、それぞれ一定の基準に基づき指定した旅行会社のみ、当該旅行の取扱いが可能とすること。
2 旅行の実施方法については、国土交通省が定めたマニュアルに従うこと。
3 ペナルティー制度に基づき、団体観光旅行中に失踪者が発生した場合には、ペナルティポイントを課し、一定点数に達した段階で、一定期間の旅行の取扱いを停止すること。

等により取り扱っているところです。
 今般、本年7月25日より中華人民共和国からの訪日団体観光旅行の査証発給対象地域が中国全土に拡大されるのを機会に、以下による取扱いに変更することとなりましたのでお知らせします。

  1. 取扱い旅行会社の指定申請(本年8月1日以降)
     日本側取扱旅行会社の指定の申請は、一定の時期に限って受け付ける方式から常時受け付ける方式に移行します。

  2. ペナルティ制度の改定(本年7月25日以降)
    1 短期間に多数の失踪者を出している旅行会社については、取扱い停止期間を従来の期間よりも延長されるように措置します(別紙参照)。
    2 取扱い停止に併せて、指定基準への適合状況について再審査し、不適合と判断された場合には指定を取り消すよう措置します。


 

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