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 「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の
 施行期日を定める政令」及び「流通業務の総合化及び
 効率化の促進に関する法律施行令」について
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平成17年9月5日
<問い合わせ先>
総合政策局

貨物流通施設課

(内線25302)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

1.趣旨

  第162回国会において、流通業務の総合化及び効率化を促進するため、流通業務総合効率化事業について、その計画の認定、その実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例等の措置を講ずる「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」(平成17年7月22日法律第85号。以下「法」という。)が制定されたところである。
  今般、法の施行を施行するため、「流通業務の総合化及び効率化の促進関する法律の施行期日を定める政令」及び「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令」を制定する。

2.概要

1.流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行期日を定める政令関係

 

法の施行期日は、平成17年10月1日とする旨を定める。

2.流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令関係

(1)中小企業者の範囲(第1条関係)    
特定の業種を営む場合の中小企業者の要件(資本金、従業員数)等を定める。

(2)特定流通業務施設の区分(第2条関係)    
特定流通業務施設のに係る区分として卸売市場等の4区分を定める。 

(3)貨物利用運送事業法等の特例に係る組合又はその連合会(第3条関係)
貨物利用運送事業法に基づく運送約款の認可を不要とする特例等の適用対象となる組合又はその連合会として、事業協同組合等を定める。

(4)保険料率(第4条関係)    
流通業務総合効率化関連保証に係る保険料率を定める。

(5)主務大臣(第5条関係)    
法における主務大臣は、流通業務総合効率化事業の実施主体等に応じて、国土交通大臣、経済産業大臣又は農林水産大臣とする旨を定める。     

(6)都道府県が処理する事務(第6条関係)    
経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、都道府県知事が行うこととする。

(7)権限の委任(第7条関係)    
主務大臣の権限のうち総合効率化計画の認定等の権限は、地方運輸局長、経済産業局長又は地方農政局長等に委任することとする。

3.今後のスケジュール(予定)

閣議:平成17年 9月6日(火)
公布:平成17年 9月9日(金)
施行:平成17年10月1日(土)

 


 


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