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 首都圏中央連絡自動車道(八王子南インターチェンジ〜
 八王子ジャンクション間)及び一般国道20号改築工事
 (八王子南バイパス)に係る公聴会の開催について

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平成17年10月20日
<問い合わせ先>
総合政策局総務課
 土地収用管理室

TEL:03-5253-8111


 

 
新聞紙上で公告しました公述人の応募様式及び公聴会の開催案内に当たる文書です。
なお、公述人の応募様式は、別記様式(PDF形式) (Word形式) (一太郎形式)として添付しております。
 PDF形式のファイルご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

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  1. 公聴会の開催の趣旨
     今回の公聴会は、以下の事業について、土地収用法(昭和26年法律第219号)第23条第1項の規定に基づき、当該事業について事業認定に関する処分を行う機関である国土交通大臣の主催により開催するものです。
     事業認定に関する処分を判断するに当たって、勘案すべき情報を公聴会の場において聴取し、収集することを目的としております。

    ◇今回の公聴会の対象となる事業
    (1)起業者の名称
     国土交通大臣及び中日本高速道路株式会社

    (2)事業の種類

    • 国土交通大臣及び中日本高速道路株式会社起業に係る事業
       一般国道468号新設工事[一般有料道路「首都圏中央連絡自動車道」新設工事](東京都八王子市南浅川町地内から同市裏高尾町地内までの間)及びこれに伴う附帯工事
    • 中日本高速道路株式会社起業に係る事業
       高速自動車国道中央自動車道富士吉田線(八王子ジャンクション(仮称)新設工事(八王子市裏高尾町地内)
    • 国土交通大臣起業に係る事業
       一般国道20号改築工事(八王子南バイパス)(東京都八王子市館町地内から同市南浅川町地内までの間)

    (3)起業地

    • 国土交通大臣及び中日本高速道路株式会社起業に係る事業
       収用の部分 東京都八王子市南浅川町、高尾町及び裏高尾町地内
       使用の部分 東京都八王子市南浅川町及び高尾町地内
    • 中日本高速道路株式会社起業に係る事業
       収用の部分 東京都八王子市裏高尾地内
       使用の部分 なし
    • 国土交通大臣起業に係る事業
       収用の部分 東京都八王子市館町、高尾町及び南浅川町地内
       使用の部分 東京都八王子市館町、初沢町、狭間町、高尾町及び南浅川町地内

  2. 公聴会の期日及び会場
    (1)期日
     平成17年11月17日(木)14時00分〜20時45分頃(13時30分受付)
            同月19日(土)18時30分〜21時20分頃(18時00分受付)
            同月20日(日)18時30分〜21時20分頃(18時00分受付)

    (2)会場
     平成17年11月17日(木)
     東京都八王子市上野町32−1 八王子市民会館ホール
     平成17年11月19日(土)及び20日(日)
     東京都八王子市本町24−1 八王子市芸術文化会館「いちょうホール」大ホール
     なお、会場には駐車スペースがありませんので、車での来場はご遠慮ください。

    (3)公聴会に出席する起業者の名称
     
    国土交通大臣(代理人関東地方整備局長)及び中日本高速道路株式会社

  3. 公聴会の公開
     公聴会は、公開とします。したがいまして、公聴会の傍聴及びマスコミによる取材は会場の収容能力及び公聴会の円滑な実施の観点から問題のない限り、自由と致します。

  4. 公述人に関する事項
    (1)公述の時間

    1 公述1件あたりの公述の時間は30分以内とします。
     この30分には、次に掲げる時間が含まれることにご留意ください。

    • 起業者に質疑をされる場合で、この質問及び回答に要する時間

    2 なお、この持ち時間を超えて、意見を述べたり、質問をされようとする場合には、議長により、公述の中止を命じられることとなります。また、起業者に質問をされる場合で、起業者の回答に要する時間を見込むと持ち時間を超えると認められる場合にも、同様に、公述の中止を命じられることとなります。

    3 他の公述人との持ち時間の融通は認められません。

    (2)公述の方法

    1 本公聴会における公述の方法は、次の2通りの方法のいずれかによってください。

    • 専らご自身の意見を述べていただく方法

    • ご自分の意見を述べるのと併せて、起業者に質問をする方法


    2 公述については、以下の点に御注意ください。
    • 公述は、申出書に記入された意見の要旨の範囲内で行ってください。
    • 本公聴会の目的は、主宰者が事業認定に関する処分を行うに当たって勘案すべき情報の聴取、収集にありますので、主宰者を相手方として質疑を行うことはできません。
    • 申出書に質問を希望する旨の記載があるときは、主宰者側から質問の相手方となる起業者に対し、当該申出書の写しを送付することとなります。

    3 公聴会当日は、公述をしていただく時間になりましたら、議長から登壇をお願いしますので、その指示を受けてから登壇してください。それまでの間は、会場内に公述人の席を用意しますので、そちらでお待ちください。

    4 公述は、口頭により行うこととし、公述人が視聴覚機器(OHP)を会場内に持ち込むことはできません。
     視聴覚機器(OHP)及びプロジェクターの使用を希望される場合には、必ず申出書の「OHPの使用希望の有無」「プロジェクターの使用の有無」の欄の「有」に○をつけてください。

    5 申出書に記入された公述人に限り、登壇し、発言することができます。ただし、同時に壇上にいる人数は、公述人本人を含め3人以内としてください。

     

    (3)公述を希望される方の応募方法

    1 公述を希望される方は、別記申出書(なお、申出書の用紙は八王子市役所まちづくり計画部交通政策室に備え付けてあります)の様式に必要事項をご記入の上、郵送、FAX、電子メール又は持参により、11月1日(火)までに必着にて、「11.問い合わせ先」までに提出願います。

    2 上記期日までに申出書が到着しない場合、ご提出していただいた申出書に必要事 項の記載の不備がある場合等には、公述人となることができません。

    (4)公述人の数の制限

    1 本公聴会は、3日間合計で最大約10時間程度の公述時間を予定しています。ただし、公述希望の申出が多数となった場合には、議長により公述人の数を制限することとなります。

    2 公述を希望される時間帯については、場合によっては、ご希望どおりとはならな い場合があり得ることをあらかじめご承知おきください。

    3 公述人の数を制限するか否かにかかわらず、公述希望の申出をいただいた方につきましては、公聴会の開催前に、

    • 公述人として選定させていただいたか否か
    • 公述人となっていただく方につきましては、公述していただく日時を主宰者側から連絡させていただきます。(複数の者が共同して申出ている場合は、代表者に連絡させていただきます。)
    • なお、申出書に記載された電話番号、FAX(ご希望により電子メールアドレス)に主宰者側より連絡いたしますが、どうしてもご本人に連絡がとれない場合には、ご家族の方に連絡させていただくか、公聴会の当日に、会場内の受付にてご連絡させていただくこととなります。また、このような場合で、事前にお知りになりたいときには、11月11日(金)以降に「11.問い合わせ先」までご連絡ください。


    4 公述人となっていただく方は、当日、公述の時間までに余裕をもってご来場いただき、会場内受付にてその旨をお申し出てください。万が一公述の時間までにご来場されなかった場合には、公述されないものとさせていただきます。
     

     

  5. 傍聴人に関する事項

    1 傍聴は3.で述べましたように、原則として自由とします。収容能力を超える傍聴希望の方が来られた場合には、先着順により傍聴人の数を制限します。

    2 受付時に整理券を配布いたしますので、これを受け取ってから入場願います。なお、一時退場されて再入場される場合には、この整理券を提示していただく必要がありますので、紛失なさらないようご注意下さい。

    3 傍聴される方は、会場内では静穏を保持されるようお願いします。もし、発言、ヤジ等により静穏を保持されないときは、公聴会の円滑な進行に支障となるとともに、他の傍聴人等の迷惑となりますので、主宰者側より注意し、又は退場等を命ずることがあります。

     

  6. 会場内における禁止事項

    1 公聴会に参加される方は、プラカード、拡声器、横断幕、のぼり、発煙筒等、公聴会の円滑な進行に支障となるおそれのある物を会場に持ち込み、他の公聴会の参加者の公述・傍聴等の支障となるような行為をしないようお願いします。
     また、通行の支障となるような大きな物品を会場に持ち込まないようお願いします。

    2 公聴会に参加される方は、会場内において、ビラ等の文書の配布、集会、署名の募集、募金、演説、物品の販売等をしないようお願いします。

     

  7. 新聞等の記者による取材に関する事項
     新聞、テレビ等の記者の方は、公聴会の円滑な進行に支障とならない範囲内で、公聴会の取材をすることができます。なお、取材を予定される方は、公聴会の運営の都合上、事前に「11.問い合わせ先」までご連絡いただきますようお願いします。

     

  8. 議長及び議長補助者に関する事項

    1 議長が、会場内の安全の確保・秩序の維持又は公聴会の円滑な進行を確保するため、発言の中止、退場等の指示・命令をしたときは、これに従ってください。

    2 議長の補助者として、議長の権限の一部を代行するため、国土交通大臣が議長補助者を指名する予定でいます。議長だけでなく、議長補助者の指示・命令にも従っていただきますようお願いします。

  9. 公聴会の打切りに関する事項
     会場内の安全の確保又は秩序の維持が困難となった場合には、議長により公聴会を打ち切ることとしております。この場合、打切り後に公述をすることとなっていた方は公述ができなくなりなすのであらかじめご承知おきください。
     また、公聴会が打ち切られた場合には、それ以降の公聴会は実施されませんのでご注意ください。
     なお、このような場合には、公聴会を打ち切った旨を会場入口に掲示いたします。

  10. その他
     公述の申出が少数であること、公聴会が途中で打ち切られたこと等により、公聴会が予定の時間より早く終了する場合があり得ることをあらかじめご承知おきください。なお、このような場合には、その旨を会場入口に掲示いたします。

  11. 問い合わせ先
     本公聴会に関するお問い合わせ及び公述希望の申出は、以下の部局にお願いします。
     なお、開庁時間は、月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の9時30分〜17時45分(12時から13時を除く)です。
     また、会場である八王子市民会館及び八王子市芸術文化会館へのお問い合わせは、ご遠慮下さい。

    国土交通省総合政策局総務課土地収用管理室
    住所:〒100―8918 東京都千代田区霞が関2―1―3
    電話:03−5253−8111
    F A X:03−5253−1546
    E-mail:expr-eco@mlit.go.jp


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