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平成17年10月20日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局総務課 |
土地収用管理室 |
TEL:03-5253-8111 |
※ | 新聞紙上で公告しました公述人の応募様式及び公聴会の開催案内に当たる文書です。 なお、公述人の応募様式は、別記様式( ![]() ![]() ![]() |
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◇今回の公聴会の対象となる事業
(1)起業者の名称
国土交通大臣及び中日本高速道路株式会社
(2)事業の種類
(3)起業地
(2)会場
平成17年11月17日(木)
東京都八王子市上野町32-1 八王子市民会館ホール
平成17年11月19日(土)及び20日(日)
東京都八王子市本町24-1 八王子市芸術文化会館「いちょうホール」大ホール
なお、会場には駐車スペースがありませんので、車での来場はご遠慮ください。
(3)公聴会に出席する起業者の名称
国土交通大臣(代理人関東地方整備局長)及び中日本高速道路株式会社
公述1件あたりの公述の時間は30分以内とします。
この30分には、次に掲げる時間が含まれることにご留意ください。
なお、この持ち時間を超えて、意見を述べたり、質問をされようとする場合には、議長により、公述の中止を命じられることとなります。また、起業者に質問をされる場合で、起業者の回答に要する時間を見込むと持ち時間を超えると認められる場合にも、同様に、公述の中止を命じられることとなります。
他の公述人との持ち時間の融通は認められません。
(2)公述の方法
本公聴会における公述の方法は、次の2通りの方法のいずれかによってください。
専らご自身の意見を述べていただく方法
ご自分の意見を述べるのと併せて、起業者に質問をする方法
公聴会当日は、公述をしていただく時間になりましたら、議長から登壇をお願いしますので、その指示を受けてから登壇してください。それまでの間は、会場内に公述人の席を用意しますので、そちらでお待ちください。
公述は、口頭により行うこととし、公述人が視聴覚機器(OHP)を会場内に持ち込むことはできません。
視聴覚機器(OHP)及びプロジェクターの使用を希望される場合には、必ず申出書の「OHPの使用希望の有無」「プロジェクターの使用の有無」の欄の「有」に○をつけてください。
申出書に記入された公述人に限り、登壇し、発言することができます。ただし、同時に壇上にいる人数は、公述人本人を含め3人以内としてください。
(3)公述を希望される方の応募方法
公述を希望される方は、別記申出書(なお、申出書の用紙は八王子市役所まちづくり計画部交通政策室に備え付けてあります)の様式に必要事項をご記入の上、郵送、FAX、電子メール又は持参により、11月1日(火)までに必着にて、「11.問い合わせ先」までに提出願います。
上記期日までに申出書が到着しない場合、ご提出していただいた申出書に必要事 項の記載の不備がある場合等には、公述人となることができません。
(4)公述人の数の制限
本公聴会は、3日間合計で最大約10時間程度の公述時間を予定しています。ただし、公述希望の申出が多数となった場合には、議長により公述人の数を制限することとなります。
公述を希望される時間帯については、場合によっては、ご希望どおりとはならな い場合があり得ることをあらかじめご承知おきください。
公述人の数を制限するか否かにかかわらず、公述希望の申出をいただいた方につきましては、公聴会の開催前に、
公述人となっていただく方は、当日、公述の時間までに余裕をもってご来場いただき、会場内受付にてその旨をお申し出てください。万が一公述の時間までにご来場されなかった場合には、公述されないものとさせていただきます。
傍聴は3.で述べましたように、原則として自由とします。収容能力を超える傍聴希望の方が来られた場合には、先着順により傍聴人の数を制限します。
受付時に整理券を配布いたしますので、これを受け取ってから入場願います。なお、一時退場されて再入場される場合には、この整理券を提示していただく必要がありますので、紛失なさらないようご注意下さい。
傍聴される方は、会場内では静穏を保持されるようお願いします。もし、発言、ヤジ等により静穏を保持されないときは、公聴会の円滑な進行に支障となるとともに、他の傍聴人等の迷惑となりますので、主宰者側より注意し、又は退場等を命ずることがあります。
公聴会に参加される方は、プラカード、拡声器、横断幕、のぼり、発煙筒等、公聴会の円滑な進行に支障となるおそれのある物を会場に持ち込み、他の公聴会の参加者の公述・傍聴等の支障となるような行為をしないようお願いします。
また、通行の支障となるような大きな物品を会場に持ち込まないようお願いします。
公聴会に参加される方は、会場内において、ビラ等の文書の配布、集会、署名の募集、募金、演説、物品の販売等をしないようお願いします。
議長が、会場内の安全の確保・秩序の維持又は公聴会の円滑な進行を確保するため、発言の中止、退場等の指示・命令をしたときは、これに従ってください。
議長の補助者として、議長の権限の一部を代行するため、国土交通大臣が議長補助者を指名する予定でいます。議長だけでなく、議長補助者の指示・命令にも従っていただきますようお願いします。
国土交通省総合政策局総務課土地収用管理室
住所:〒100―8918 東京都千代田区霞が関2―1―3
電話:03-5253-8111
F A X:03-5253-1546
E-mail:expr-eco@mlit.go.jp