平成17年9月21日 |
<問い合わせ先> |
国土計画局 |
大都市圏計画課 |
(内線29423)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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国土交通省は、神奈川県三浦市小網代地区の約70ヘクタールの区域について、首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)に基づき、「小網代近郊緑地保全区域」(以下「小網代区域」という。)を指定することとなりました。なお、平成17年9月22日に官報にて告示がなされ、指定の効力が生ずることとなります。
【概要】
- 1.指定の効果
- 近郊緑地保全区域とは、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第24条第1項に定める近郊整備地帯において良好な自然環境を有する緑地のうち、無秩序な市街化のおそれが大きい場所について、地域住民が健康的に自然とふれあう場所、または災害や公害の防止に効果がある場所として保全するために国土交通大臣が指定するものです。
近郊緑地保全区域内において、建物の新築、増改築、土地の形質の変更、木竹の伐採などを行う際には、あらかじめ都県知事へ届け出ることが必要となります。そこで都県知事は必要があると判断したときには、届出者に対して、助言又は勧告をすることができます。
また、区域の指定にあわせて、国土交通大臣は小網代区域の「近郊緑地保全計画」を決定します。
- 2.小網代区域の特徴
- 小網代区域は、首都圏近郊における貴重な大規模緑地であり、地域住民等の環境保全活動を背景として、秩序ある自然観察等が行われている場所となっています。また、関東地方では唯一、水系を軸に森林、湿地、干潟及び海が自然状態でまとまった完結した集水域であり、オオタカやサラサヤンマ(トンボ)などの希少種を含む貴重な生態系が形成されています。また、アカテガニの生態を観察することができる場所としても広く知られています。
- 3.32年ぶりの新規指定
- 今回の指定は、首都圏においては、昭和48年の指定以来32年ぶり19区域目の新規指定となります。久しぶりの指定ですが、これは、関係省庁や都県市からなる「自然環境の総点検等に関する協議会」(※注)において、首都圏の自然環境のあるべき姿を検討していく中で、新たに近郊緑地保全区域を指定することの有効性を再認識したことを受けたものです。
いくつかの新規指定の候補地のうち、緑地の在り方に関する地元の検討が進んでいる小網代区域を最初に指定することとなりました。
- 4.小網代区域の今後の見通し
- 今後、神奈川県は区域内の一部の土地の買入れを進めるとともに、小網代近郊緑地保全計画に基づいて、自然とのふれあい活動を踏まえた緑地等の適切な保全の方策について、検討をすすめていくこととなります。
(※注)「自然環境の総点検等に関する協議会」
平成13年12月に都市再生本部で決定された都市再生プロジェクト(第三次決定 )「大都市圏における都市環境インフラの再生」における「まとまりのある自然環境の保全」を具体的に推進するべく、平成14年1月に農水省、国交省、環境省及び関係都県市で設置した協議会。首都圏の自然環境の保全・再生・創出について総合的に考慮・検討を行い、平成16年3月に首都圏の自然環境の在り方の基本指針となる「都市環境インフラのグランドデザイン」を策定・公表した。 |
【添付資料】
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