国土交通省
 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の
 鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う
 関係政令の整備に関する政令案について

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平成17年3月3日
<問い合わせ先>
土地・水資源局地価調査課

(内線30323)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 改正の背景

     第159回通常国会で成立した「不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第66号。以下「改正法」という。)」の施行(平成17年4月1日)に伴い、不動産の鑑定評価に関する法律施行令等計5本の政令について、所要の規定を整備する。

  2. 改正の概要

    1.  不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部改正(第1条関係)

       改正法による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律第49条において政令で定めることとされた不動産鑑定士等の団体による不動産鑑定士及び不動産鑑定士補に対する研修の実施方法を、不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の研鑽の場を確保する観点から、以下のとおり定める。

      1 研修の内容は、不動産の鑑定評価に関する法令及び実務その他鑑定評価等業務に必要な知識及び技能に関するものとすること。
      2 年間の研修時間の合計は、十五時間以上とすること。
      3 研修の講師は、次のいずれかに該当する者とすること。
       イ 不動産鑑定士であつて、不動産の鑑定評価の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの
       ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
      4 法第四十八条の規定による届出をした社団又は財団の構成員又は職員である不動産鑑定士及び不動産鑑定士補以外の不動産鑑定士及び不動産鑑定士補に対しても受講の機会を適正に確保すること。
      5 研修を実施する日時及び場所その他研修の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。

    2.  国土利用計画法施行令、資産の流動化に関する法律施行令、投資信託及び投資法人に関する法律施行令並びに資産の流動化に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令の一部改正(第2条から第5条まで関係)

       国土利用計画法施行令は、改正法による地価公示法の改正に伴い、所要の規定を整備する。
       その他の政令は、改正法による不動産の鑑定評価に関する法律の改正に伴い、各政令において所要の規定を整備する。

    3.  附則
      1 施行日は、平成17年4月1日とする。
      2 資産の流動化に関する法律施行令、投資信託及び投資法人に関する法律施行令並びに資産の流動化に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令の一部改正に伴う所要の経過措置を定める。

  3. 閣議決定予定日

     平成17年3月4日(金) 


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