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 不動産鑑定士に対する懲戒処分について
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平成17年10月28日
<問い合わせ先>
土地・水資源局
地価調査課

(内線30362、30315)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 懲戒処分の対象となる不動産鑑定士
     不動産鑑定士登録番号 第1967号(東京都小平市)

  2. 懲戒処分の内容
     不動産の鑑定評価に関する法律第40条第1項前段の規定に基づき、平成17年10月28日付けで不動産鑑定士の登録を消除する。

  3. 懲戒処分の対象となる鑑定評価
     大和都市管財株式会社及びナイス・ミドルスポーツ倶楽部株式会社の依頼による以下4件の鑑定評価。
    • 栃木県那須郡那須町のゴルフ場「那須グリーンコース倶楽部」に係る平成13年3月3日付けの鑑定評価書
    • 岡山県英田郡旧大原町のゴルフ場「ナイス大原カントリークラブ」に係る平成13年3月27日付けの鑑定評価書
    • 山口県美祢市のゴルフ場「美祢カントリークラブ」に係る平成7年2月1日付け及び平成12年6月12日付けの鑑定評価書

  4. 懲戒処分の理由
     抵当証券担保不動産である3つのゴルフ場の鑑定評価を行った際に、以下のように、不動産鑑定評価基準等から大きく逸脱した不当な不動産の鑑定評価を行った。
    • ゴルフ場の市場概況全般、特に、バブル期以降のゴルフ場経営の悪化等の状況の変化の分析を行わなかった。
    • ゴルフ場用地の素地価格を求める際に、高額の事例を中心に採用して比準し、また、実現性の乏しい住宅開発を想定して開発法を適用し、過大な素地価格を求めた。
    • 十分な根拠なく非現実的な経費率や低い利回りを用い、過大な収益価格を求めた。
      また、平成12年山口県美祢市の鑑定評価書においては、合理的な理由なく、平成7年には適用した収益還元法を適用しなかった。
    • 常識的な水準を大きく超えた鑑定評価額を求め、特に、ゴルフ場について低価格水準の取引や破綻が目立ってきていた平成12年及び13年に、市場性の吟味を全く行わず、平成7-8年とほぼ同水準の鑑定評価額を示した。
     抵当証券担保不動産の鑑定評価のように、不特定多数の投資家の利害にも関わりうる事案について、対象不動産の担保適格性を十分に吟味せず、故意に不当な不動産の鑑定評価を行ったことにより、鑑定評価制度の信頼性を大きく損ねた。

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