平成17年1月26日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局街路課 |
(内線32832) |
電話:03-5253-8111(代表) |
駐車場に自動車を放置したまま、特に連絡もなく駐車場を利用している人が車両を引き取りに現れない、もしくは引き取りを拒否するという、いわゆる長期滞留車の問題が顕在化してきています。
長期滞留車問題に対処するためには、駐車場事業者と駐車場利用者との間の契約(管理規程)において長期滞留車の取り扱いを明確にしておくことが必要であると考えられます。
そこで、国土交通省では、社団法人全日本駐車協会等の協力を得て、適切なルールに則った駐車場運営と駐車場利用者の利益の保護に資する目的で、個々の駐車場の管理規程を定める際の参考となる雛形である「駐車場管理規程例」を策定し、地方公共団体へ通知することとしましたのでお知らせします。
【参考】駐車場法(昭和32年法律第106号)抜粋
(管理規程)
第13条 路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後十日以内に都道府県知事に届け出なければならない。
国都街第 64 号
平成17年1月26日
各都道府県駐車場担当部局長
各政令指定市駐車場担当部局長
各中核市駐車場担当部局長 あて
各特例市駐車場担当部局長
国土交通省都市・地域整備局 |
街路課長 松谷 春敏 |
「駐車場管理規程例」の策定について(技術的助言)
標記について、社団法人全日本駐車協会及び財団法人東京都道路整備保全公社の協力を得て、駐車場の管理運営の適正化及び利用者の保護を図るため、駐車場管理規程を定める際の参考となるよう別添のとおり「駐車場管理規程例」を定めたので、下記の事項に留意の上、管内の路外駐車場管理者への周知をお願いする。
記
〔駐車場利用者への明示等〕
管理規程が有効となる前提条件として、駐車場利用者が容易に認識できるよう管理規程を明示しておくこと。特に、利用者から連絡のないまま長期に置かれている車両は、管理規程により処分されることがある旨については、駐車券等にも明示しておくことが望ましい。
なお、駐車場法第12条に基づくいわゆる届出駐車場について、管理規程を変更した場合は、同法第13条4項により、変更から10日以内に都道府県知事等への届出が必要であるので注意されたい。
〔警察への照会〕
長期滞留車については、盗難車両等事件性を帯びた車両である可能性もあるので、管理規程に基づく手続と並行して、車両の特徴等について管轄の警察署に照会しておくことが望ましい。その際、警察から何らかの指示があれば、当然それに従うこと。
〔車両の売却処分〕
この管理規程例では、長期滞留車は最終的に売却処分、廃棄処分等がなされることになるが、軽自動車以外の自動車については、道路運送車両法による所有権登録制度が存在するため、所有者の了解がない状態で任意に売却することは事実上不可能であることに留意する必要がある。したがって売却をする場合は、裁判所による競売(民法497条)・所有権確認の訴え等の手続きを経る必要があると考えられる。
〔車両処分の経過の記録等〕
管理規程に基づく長期滞留車処理を進める上で、利用者等からの疑問、苦情等に応えるため、処理経過(利用者に対して発した通知の写しや駐車場の掲示を適正に行ったことを証明する写真等を含む)は詳細に記録・保存しておくことが必要である。
また、長期滞留車処理に関する知見の共有を図るため、当該記録についてはプライバシーに関わる情報を除外した上で、できる限り国土交通省街路課担当まで提出いただきたい。
〔相談窓口〕
管理規程、長期滞留車の処理その他駐車場の管理運営に関して不明点等があれば、国土交通省街路課駐車場担当において相談を受け付ける。
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