平成17年2月28日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局下水道部 |
下水道企画課 |
(内線34522) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
.趣旨
三大湾、湖沼等の閉鎖性水域の水質を効果的に改善するため、窒素又は燐を除去することができる処理施設の設置等の推進を図るとともに、国民生活の安全・安心を一層確保するため、流域下水道による広域的な雨水排除の推進、事故により有害物質又は油が流入した場合における応急措置等の義務付け等を行うもの。
.概要
公共下水道により排除される雨水のみを受けて、二以上の市町村の区域における雨水を排除する下水道を、雨水流域下水道として整備することができることとする。
特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害等を生ずるおそれがある一定の物質又は油が公共下水道に流入する事故が発生したときは、応急の措置を講じなければならないこととする。
施行期日は、公布日から起算して6月を超えない範囲内とする。
.閣議決定予定日
平成17年3月1日(火)
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