国土交通省
 下水道法の一部を改正する法律案について
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平成17年2月28日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局下水道部
下水道企画課

(内線34522)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.趣旨

 三大湾、湖沼等の閉鎖性水域の水質を効果的に改善するため、窒素又は燐を除去することができる処理施設の設置等の推進を図るとともに、国民生活の安全・安心を一層確保するため、流域下水道による広域的な雨水排除の推進、事故により有害物質又は油が流入した場合における応急措置等の義務付け等を行うもの。

2.概要

  1. 高度処理の積極的な推進
     (1) 一定の流域別下水道整備総合計画には、終末処理場ごとの窒素含有量等の削減目標量及び削減方法に関する事項を定めなければならないこととする。
     (2)1  高度処理終末処理場を管理する地方公共団体は、他の地方公共団体が管理する終末処理場の削減目標量の一部に相当するものとして、自らの削減目標量を超えて窒素含有量等を削減する旨を、当該他の地方公共団体の同意を得て、都道府県に対し申し出ることができることとする。
     2  1の申出に係る当該他の地方公共団体による費用の負担に関する事項等が流域別下水道整備総合計画に記載された場合には、当該高度処理終末処理場の管理に要する費用の一部を他の地方公共団体に負担させることができることとする。

  2. 広域的な雨水排除の推進
     公共下水道により排除される雨水のみを受けて、二以上の市町村の区域における雨水を排除する下水道を、雨水流域下水道として整備することができることとする。

  3. 事故時の措置の義務付け
     特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害等を生ずるおそれがある一定の物質又は油が公共下水道に流入する事故が発生したときは、応急の措置を講じなければならないこととする。

  4. その他
     施行期日は、公布日から起算して6月を超えない範囲内とする。

3.閣議決定予定日
 平成17年3月1日(火)



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