平成17年3月18日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局特別地域振興課 |
半島振興室 |
(内線33252) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
平成17年3月18日(金)
<参考>
(1)半島振興法の目的に「半島地域の自立的発展」を規定する。
(2)都道府県が策定する半島振興計画に記載すべき事項として、地域間交流の促進に関する事項、
風水害、地震、津波等の災害防除のための国土保全施設等の整備に関する事項を追加する。
(3)半島地域の振興を図るに当たって必要となる農林水産業の振興、観光その他の地域間交流の促進の配慮規定を設けるとともに、情報通信体系の充実に関する配慮規定に高度情報通信ネットワークの活用を盛り込む。
(4)地方税の不均一課税時の減収補てん措置の対象に、旅館業を追加する。
(5)法律の有効期限を平成27年3月31日まで10年間延長する。
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2005, Ministry of Land, Infrastructure and Transport