国土交通省
 衆議院国土交通委員長提出予定の半島振興法の一部を改正
 する法律案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見
 要旨について

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平成17年3月18日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局特別地域振興課
半島振興室

(内線33252)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 趣旨
     本案は、本日午前の衆議院国土交通委員会において採決が行われた、同委員会委員長提出の「半島振興法の一部を改正する法律案」に対し、国会法第57条の3に基づき、「政府としては、特に異存はない」旨を内閣意見として述べたものである。

  2. 閣議決定日
     平成17年3月18日(金)

    <参考>

  3. 改正法案の概要
    (1)半島振興法の目的に「半島地域の自立的発展」を規定する。
    (2)都道府県が策定する半島振興計画に記載すべき事項として、1地域間交流の促進に関する事項、2風水害、地震、津波等の災害防除のための国土保全施設等の整備に関する事項を追加する。
    (3)半島地域の振興を図るに当たって必要となる農林水産業の振興、観光その他の地域間交流の促進の配慮規定を設けるとともに、情報通信体系の充実に関する配慮規定に高度情報通信ネットワークの活用を盛り込む。
    (4)地方税の不均一課税時の減収補てん措置の対象に、旅館業を追加する。
    (5)法律の有効期限を平成27年3月31日まで10年間延長する。


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