国土交通省
 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別
 措置等に関する法律施行令の一部を改正する政令案について

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平成17年3月28日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局地方整備課

(内線32443)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
     平成16年新潟県中越地震による災害は、地震の規模が大きく、余震が多く発生したため、住家に対しても極めて甚大な被害を及ぼした。
     このため、被害の及んだ地域においては住民に対し安全な住居を確保することが喫緊の課題となっているところである。
     「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令」においては、防災のための集団移転促進事業について、地方公共団体が整備する住宅団地の規模の要件を10戸を下らない範囲内と定めているところであるが、今回の災害による被害は、集落の規模の小さい中山間地域でも多く発生したことから、これらの被災地において行われる防災のための集団移転促進事業について、地方公共団体が整備する移転先の住宅団地の規模要件を緩和する必要がある。

  2. 概要
    (1)平成16年新潟県中越地震による災害の特例
     防災のための集団移転促進事業について、平成16年新潟県中越地震による災害に際し災害救助法が適用された市町村における住宅の集団的移転を促進するため緊急に整備する必要があると認められる住宅団地の規模については、当分の間、5戸を下らない範囲内とする。
    (2)附則(施行期日)
     公布の日(平成17年4月1日)から施行する。

  3. 閣議決定予定日
     平成17年3月29日(火)


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