国土交通省
 都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令案
 について

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平成17年4月21日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局

まちづくり推進課  

(内線32552)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

○趣旨

  本政令案は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、民間都市再生整備事業計画の認定を申請することができる都市再生整備事業の規模を定めるものである。

 

○概要 

  1. 都市再生特別措置法施行令の一部改正

      都市再生特別措置法の一部改正により、都市再生整備計画の区域内における一定の都市開発事業(都市再生整備事業)を都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行しようとする民間事業者は、当該都市再生整備事業に関する計画(民間都市再生整備事業計画)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができることとされた。

      本政令案は、民間都市再生整備事業計画の認定の申請をすることができる都市再生整備事業の規模を0.5ヘクタールとするものである。

      なお、認定を受けた民間都市再生整備事業計画に係る都市再生整備事業は、民間都市開発推進機構による出資等の支援を受けることができることとされている。

  2. 施行期日

    この政令は、公布の日から施行する。

 

○閣議決定予定日

平成17年4月22日(金)


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