平成17年5月13日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局まちづくり推進課 |
(内線32512、32514) |
都市計画課 |
(内線32602、32652) |
住宅局市街地建築課 |
(内線39602、39633) |
電話:03-5253-8111(代表)
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中心市街地再生のためのまちづくりのあり方に関する研究第5回アドバイザリー会議が、平成17年4月27日(水)18時より、中央合同庁舎3号館6階618号室にて開催されました。議事要旨は別紙のとおりです。
なお、第5回会議に使用した資料は、全て公開となりましたので、下記までお問い合わせ下さい。お問い合わせは、可能な限りFAXにてお願いいたします。
資料請求:財団法人国土技術研究センター調査第三部 倉田
phone:03-4519-5003、fax:03-4519-5013
内容に関する問い合わせ:
都市・地域整備局まちづくり推進課
参事官 岡田(32-512)、企画専門官 渡邉(32-514)
phone:03-5253-8111(代表)、03-5253-8406(夜間直通)
都市・地域整備局都市計画課
土地利用調整官 明石(32-602)、企画専門官 香山(32-652)
phone:03-5253-8111(代表)、03-5253-8410(夜間直通)
住宅局市街地建築課
高度利用調整官 杉藤(39-602)、企画専門官 青木(39-633)
phone:03-5253-8111(代表)、03-5253-8515(夜間直通) |
(別紙)
中心市街地再生のためのまちづくりのあり方に関する研究
第5回アドバイザリー会議 議事要旨
【中心市街地再生のためのまちづくりのあり方に関する研究のアウトラインについて<素案>に対し出された意見】
- 空き店舗より、中心市街地活性化に協力しない、あるいは時代遅れの品ぞろえで真っ暗な店舗で営業しているような店舗をむしろ問題にすべき。
- 一口に空き店舗と言っても、本当に空き家になっている店、店を閉めているだけで住んでいるところ、駐車場になっているものなど、色々あり、対策が異なる。きめの細かい施策を考えるべき。
- 英国のタウンマネジメントを勉強してはどうか。
- 住宅や商業、それぞれで一生懸命やるのはよいが、バラバラで連携がないことが問題。どう横の連携をとるかがタウンマネージャーの腕の見せどころ。今のTMOの制度ではそこまで期待するのは難しい。
- 中心市街地を再活性化させるかどうかは、都市によって事情が違う。中心市街地にある程度集積があるところと、都市圏の中心ではなく一つの拠点のような位置づけになってしまったところとでは、おのずと対応が異なってもよい。
- 「守るべき中心市街地」という議論が当初あったが、その地域で求められる中心市街地像を明らかにしないと、どういう方向に持っていくかという議論がしにくい。
- 中心市街地の振興方策は市町村でもできる。その際、市町村が努力するためのツール、例えば、一部の非協力者の反対を乗り越えることができる手段や、米国のBIDのように税金で活性化の組織が作れるというようなものを与える。条例ではほとんど何もできないような今の日本の現状では、地方に任せると言われても市町村は何もできない。都市機能の適正立地については、市町村をこえ、都道府県をこえることもある。市町村に下ろした権限を何らかの形で取り戻す、あるいは、形式上は市町村に権限があっても、実質上の権限を知事に与えないと、市町村の足の引っ張り合いになる。
- 複合的な土地利用がなされているのが中心市街地の特徴。郊外は、工業団地、住宅団地というように機能分離している。複合することによって成り立つ、あるいはそれがないと都市にとって困るという不可欠な機能を中心市街地に見いだす。
- 市町村が都市計画や土地利用規制の権限を持っていることが、広域的に問題を起こしていることは否めない。従って、それを調整する仕組み、あるいは上位的な発想でそれをオーバーライドする仕組みが求められる。
- 市街化調整区域の開発については、都市計画法第34条に合致する限り認めざるを得ない。法第34条は、かつての人口増加の時代に、市街化調整区域を市街化区域の予備のように扱ってきた例外的な規定で、現在は社会状況が変わっているので見直しが必要ではないか。
- 農地転用は、都市的な土地利用を意味する。大規模農地の転用は、自動的に土地利用規制に結びつくべき。農地行政と都市行政の連携が必要。

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