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平成17年5月19日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局都市計画課 |
(内線32682、32642) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
背景
平成16年6月景観法が公布され、同年12月に一部が施行されたところであるが、同法第3章の規定は、公布から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。本政令案等は、景観法第3章の規定及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の関係部分を施行するため、関係政令の規定の整備を行うものである。
概要
景観法附則ただし書に規定する規定の施行期日は、平成17年6月1日とする。
(1)景観地区の建築物について、景観法施行令第十条に定める適用除外の追加、行為着手の制限の例外となる工事、形態意匠の制限に適合することを要しない義務を定めている他法令等について定める。
(2)条例で景観地区内の工作物の形態意匠の制限、高さの最高限度、高さの最低限度又は壁面後退区域における工作物の設置の制限を定める場合の基準を定める。
(3)条例で景観地区内又は準景観地区内において規制をすることができる行為として、土地の形質の変更、木竹の伐採又は植栽、屋外における物件の堆積、水面の埋立又は干拓及び特定照明を定める。
(4)条例で景観地区内又は準景観地区内において開発行為等について規制をする場合の基準について規定する。
(5)条例で準景観地区内における建築物又は工作物について規制をする場合の基準について、景観地区における同様の基準の例により規定する。
(6)条例で地区計画等の区域内における建築物又は工作物の形態意匠について制限を行う場合の基準について規定する。
条例で準景観地区内における建築物の高さの最高限度又は最低限度、壁面の位置の制限若しくは建築物の敷地面積の最低限度について制限を行う場合の基準を定める。
閣議決定予定日
平成17年5月20日(金)
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