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 都市再生特別措置法に基づく民間都市再生事業計画の
 認定について

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平成17年8月30日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局
まちづくり推進課

(内線32544)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 都市再生特別措置法第20条第1項に基づき、南海都市創造株式会社、株式会社島屋から申請のあった民間都市再生事業計画について、同法第21条第1項の規定により認定しました。(内容等については別紙参照。)


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