平成17年9月30日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局 |
都市計画課 |
(内線32642) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
我が国ではじめての景観に関する総合的な法制である景観法の成立を受け、景観法に基づく取組みが各地方公共団体で始まりつつあります。
国土交通省としては地域の個性ある良好な景観の形成に向けたこれらの取組を積極的に支援するため、当課に景観室を設置し、その体制を充実・強化いたします。
景観室では、各地方公共団体等に対して、法の運用等に係る各種相談、景観計画等個別制度の活用に当たっての技術的助言等を行うことにより、こうした取組みを支援するとともに、良好な景観形成の動きを国民運動として全国に広げていくための普及・啓発活動を行うこととしています。
また、併せて、景観法の現在の施行状況についてお知らせします。
記
景観室長 | 1名 |
担当課長補佐 | 2名 |
担当係長 | 2名 |
<別紙1> 景観法の施行状況(平成17年9月15日現在)
平成16年12月17日 景観法一部施行(第3章を除く)、景観法運用指針発出
平成17年 6月 1日 景観法全面施行
京都市: | 財団法人京都市景観・まちづくりセンター(平成17年5月指定) |
茨城県: | NPO法人茨城の暮らしと景観を考える会(平成17年6月指定) |
茨城県: | 社団法人茨城県建築士会(平成17年7月指定) |
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