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 景観室の設置について
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平成17年9月30日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局
都市計画課

(内線32642)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  我が国ではじめての景観に関する総合的な法制である景観法の成立を受け、景観法に基づく取組みが各地方公共団体で始まりつつあります。
  国土交通省としては地域の個性ある良好な景観の形成に向けたこれらの取組を積極的に支援するため、当課に景観室を設置し、その体制を充実・強化いたします。
  景観室では、各地方公共団体等に対して、法の運用等に係る各種相談、景観計画等個別制度の活用に当たっての技術的助言等を行うことにより、こうした取組みを支援するとともに、良好な景観形成の動きを国民運動として全国に広げていくための普及・啓発活動を行うこととしています。
  また、併せて、景観法の現在の施行状況についてお知らせします。

 

記 

1.景観室の体制 
景観室長 1名
担当課長補佐 2名
担当係長 2名

2.景観室を設置する日 平成17年10月1日

3.景観室の業務
  • 景観法の施行
  • 法の運用についての地方公共団体からの相談対応
  • 景観計画、景観地区等の策定・変更に当たっての技術的助言
  • 景観計画、景観地区の規制・誘導手法の具体的運用に当たっての技術的助言
  • 法の基本理念等の普及・啓発、専門家の育成支援 等

4.景観法の施行状況     <別紙1>のとおり

<参考> 景観法の概要(PDF形式)


<別紙1> 景観法の施行状況(平成17年9月15日現在)

 平成16年12月17日 景観法一部施行(第3章を除く)、景観法運用指針発出
 平成17年 6月 1日 景観法全面施行

 景観行政団体 171地方公共団体
  • 法に基づく景観行政の仕組みを推進する主体。
  • 法定の景観行政団体は、都道府県、政令市、中核市。
  • その他の市町村は都道府県との協議・同意により景観行政団体となることが可能。 現在75市町村が、協議・同意手続を終了している。
    (一覧については<別紙2>(PDF形式)のとおり)

 景観計画の策定 1団体  (なお、平成17年度中に、20団体強が策定の意向)
  • 滋賀県近江八幡市(平成17年7月29日)
<計画の概要>
 計画区域は、琵琶湖の内湖(西ノ湖)とその周辺の農村集落及び農地、里山(国有林含む)で、国内でも貴重な水郷風景が残る地域。計画区域内では、ほぼ全ての建築行為等を届出対象行為とし、土地の形質変更、木材の植栽又は伐採、物件の堆積、水面の埋立又は干拓などきめ細かな基準を作成し、勧告のほか、変更命令も出来る仕組みを整備。今後は市域全体に景観計画を策定していく予定。

 景観整備機構 3法人
  • 景観行政団体とともに良好な景観形成に取り組む主体(NPO法人や公益法人)で、景観行政団体の長が指定。
 京都市: 財団法人京都市景観・まちづくりセンター(平成17年5月指定)
 茨城県: NPO法人茨城の暮らしと景観を考える会(平成17年6月指定)
 茨城県: 社団法人茨城県建築士会(平成17年7月指定)

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