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 「民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための
 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を
 定める政令案」及び
 「民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための
 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う
 関係政令の整備に関する政令案」について
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平成17年10月17日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局

市街地整備課

市街地整備制度調整室

(内線32726)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

1.趣旨

  この政令案は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、都市再生特別措置法施行令その他の関係政令の規定について所要の改正を行うとともに、同法の施行期日を10月24日とするものである。

2.概要

1.民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案

 

  民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年4月27日法律第34号)の施行期日を平成17年10月24日とする。

2.民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案

ア 都市再生特別措置法施行令の一部改正
都市再生事業である区画整理会社が施行する土地区画整理事業に係る認可等に関する処理期間を定める。(第7条関係)

イ 土地区画整理法施行令の一部改正
特定流通業務施設のに係る区分として卸売市場等の4区分を定める。 

(1) 宅地及び宅地について存する権利の価額の評価の方法に関する事項等については、区画整理会社の規準に記載することとする。(第1条関係)
(2) 事業基本方針の変更のうち、工区の新設、変更又は廃止については、総会において組合員の3分の2以上が出席し、施行地区内の宅地について所有権を有する出席組合員及びその地区内の宅地について借地権を有する出席組合員のそれぞれの3分の2以上で決する事項とする。(第2条関係)
(3) 区画整理会社が定める事業計画又は規準の変更のうち、縦覧手続等を省略することができる軽微な変更について定める。(第4条関係)
(4) 区画整理会社にあっては、株主名簿又は社員名簿等を主たる事務所に備え付けておかなければならないこととする。(第73条関係)
(5) 区画整理会社が施行する土地区画整理事業に関し市町村が処理することとされる事務の一部を新たに第二号法定受託事務として追加する。(第78条関係)

ウ 都市再開発法施行令の一部改正
  事業基本方針の変更のうち、工区の新設、変更又は廃止については、総会において組合員の3分の2以上が出席し、施行地区内の宅地について所有権を有する出席組合員及びその地区内の宅地について借地権を有する出席組合員のそれぞれの3分の2以上で決する事項とする。(第20条関係)

エ 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正
(1) 資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業及び土地区画整理事業の施行者等が出資している法人について定める。(第14条及び第22条関係)
(2) 資金の貸付けの対象となる地方公共団体が引き継いで施行することとなった土地区画整理事業に要する費用の範囲について定める。(第24条関係)

オ その他関係政令について所要の改正を行う

 

3.閣議決定予定日

平成17年10月18日(火)
(民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案については財務省との共同請議)

 


 


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