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平成17年10月20日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局 |
下水道部下水道企画課 |
(内線34122) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
第1 下水道法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案
下水道法の一部を改正する法律(平成17年法律第70号)の施行期日は、平成17年11月1日とする。
第2 下水道法施行令の一部を改正する政令案
.趣旨
下水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、排出される下水の窒素含有量又は燐含有量を削減する必要がある公共用水域の要件及び事故時の措置を要する物質又は油を定めるとともに、排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準として、地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良等の措置が講ぜられていることを追加する等の措置を講ずるもの。
.概要
(1) | 窒素含有量又は燐含有量を削減する必要がある公共用水域の要件を、窒素含有量又は燐含有量に係る水質環境基準に現に適合しておらず、又は適合しないこととなるおそれが高いと認められること等とする。 |
(2) | 高度処理終末処理場から放流する下水の窒素含有量又は燐含有量に係る水質の基準を、第6条第1項又は第3項の規定により、窒素含有量又は燐含有量について放流水の水質の技術上の基準として定められた数値(当該数値の上限がそれぞれ20mg/L及び3mg/Lを超える場合並びに当該数値が定められていない場合にあっては、それぞれ20mg/L以下及び3mg/L以下)とする。 |
(3) | 他の地方公共団体のために削減目標量を超える量の窒素含有量又は燐含有量を削減する高度処理終末処理場の設置又は改築のうち一定のものに要する費用についての国の補助金の額を定める。 |
(1) | 事故時の措置を要する物質又は油を、水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる物質及びダイオキシン類並びに同令第3条の3各号に掲げる油とする。 |
(2) | 事故時の措置の規定が適用されない場合を、流入した下水の水質が法第12条の2第1項に規定する政令で定める基準に適合するとき等とする。 |
(1) | 屋外にあるものにあっては、覆い又はさくの設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていることとする。 |
(2) | 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていることとする。 |
.閣議決定予定日
平成17年10月21日(金)
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