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平成17年11月30日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局 |
下水道部下水道企画課 |
下水道管理指導室 |
(内線34152) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
下水道法の一部を改正する法律(平成17年法律第70号。以下「改正法」という。)において、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるシアン等の有害物質又は油が公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、速やかに公共下水道管理者に届け出なければならないこととする規定(事故時の措置)が追加され、平成17年11月1日より施行されました。
国土交通省都市・地域整備局下水道部では、地方公共団体の水質規制担当者等からなる「有害物質等流入事故対応マニュアル策定委員会」(別紙1のとおり)を設置して、事故時の措置に係る特定事業場への周知方法及び緊急時における体制の整備等の検討を行い、今般、「有害物質等流入事故対応マニュアル」を取りまとめました。その概要は、別紙2(PDF形式)のとおりです。
本マニュアルは、改正法の趣旨を踏まえ、有害物質等の公共用水域への流出防止を図り、また、下水道施設に有害物質等が流入する事故が発生した場合において、下水道施設の維持管理に携わる職員等の人的被害の回避及び下水道施設の被害の軽減を図ることを目的とし、公共下水道管理者が実施すべき対応策、
公共下水道を使用している特定事業場に対する指導内容について、具体的な対応策を示してありますので、本マニュアルを参考に、各地方公共団体において、地域の実情に即したマニュアルを作成して頂きたいと考えています。
別紙1
有害物質等流入事故対応マニュアル策定委員会委員名簿
(順不同 敬称略) | |||
委員長 | 東京都下水道局業務部排水指導課長 | 松島 修 | |
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副委員長 | 名古屋市上下水道局技術本部施設管理部水質管理課長 | 加藤 正治 | |
委員 | 国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道管理指導室課長補佐 | 木村 孝 | |
〃 | 独立行政法人土木研究所水循環研究グループ主任研究員(水質) | 小森 行也 | |
〃 | 埼玉県都市整備部下水道課管理担当主幹 | 内田 文男 | |
〃 | 滋賀県琵琶湖環境部下水道計画課長 | 白ア 亮 | |
〃 | (財)神奈川県下水道公社環境調査部水質管理課技幹 | 渡辺 俊一 | |
〃 | 草加市建設部下水道課長 | 高橋 壮爾 | |
〃 | 八王子市下水道部施設課排水設備担当主査 | 一ノ瀬 登 | |
〃 | 横浜市環境創造局環境施設部次長兼水再生水質課長 | 山口 敬義 | |
〃 | 川崎市建設局下水道管理部水質管理課副主幹 | 秦野 正人 | |
〃 | 大和市土木部水質管理センター中部浄化センター場長 | 佐藤 正行 | |
〃 | 大阪市都市環境局下水道部水質調査課水質管理係長 | 巽 啓一 | |
〃 | (社)日本下水道処理施設管理業協会業務部長 | 廣瀬 富士夫 | |
〃 | (社)日本下水道管路管理業協会技術委員会委員長 | 伊藤 岩雄 |
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