国土交通省
 「平成16年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し
 適用すべき措置の指定に関する政令案」等について

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平成17年3月17日
<問い合わせ先>
河川局防災課

(内線35732)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 概要
     平成16年に発生した豪雨、暴風雨及び地すべり等による災害のうち、国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和すること等が特に必要と認められる災害を激甚災害として指定し、併せて当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定を行うものである。

    1平成16年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令案
     平成16年6月19日から同月23日までの間の豪雨及び暴風雨による災害(台風6号)等19災害(対象区域に係る市町村数は延べ128市町村)を激甚災害として指定し、関係市町村に対し特別の財政援助を実施。
    2平成12年から平成15年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令案
     東京都三宅村の区域に係る火山現象による災害について、昨年3月に政令の一部改正により激甚災害として延長した災害期間を平成16年まで再延長し、同村に対し引き続き特別の財政援助を実施。

  2. 激甚災害指定に伴う特別の財政援助
     上記政令案により激甚災害として指定される災害のうち、国土交通省所管事業に係るものは8災害、関係市町村は延べ49市町村(実45市町村)。これらの市町村及び昨年中に激甚災害として指定された、梅雨前線豪雨、台風16号、台風23号、中越地震の4災害により被災した都道府県及び市町村のうち、新潟県、福井県2県及び267市町村(29市150町88村)に対しては、特別の財政援助として公共土木施設災害復旧事業等の国庫負担の嵩上げ措置が実施され、地方財政の負担軽減が図られる。国土交通省所管に係る嵩上げ額は、約341億8,300万円。なお、特別の財政援助を受ける市町村(特定地方公共団体)は、上記政令案の公布と同日付けで告示の予定。

  3. 今後の予定
    3月18日(金) 閣議(内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省及び農林水産省と共同請議)
    3月24日(木) 公布・施行

    【参考】国土交通省所管公共土木施設分事業に係る国庫負担の嵩上げ状況(試算)

    激甚災害
    対象事業費
    通常の国庫負担額
    及び負担率
    特別財政援助額
    (嵩上げ額)
    嵩上げ後の国庫負担額
    及び負担率
    約3,079億6,600万円
    (市町村分)
    約1,250億3,300万円
    (県分)
    約1,829億3,300万円
    約2,243億6,300万円
    (市町村分)0.772
    約965億1,600万円
    (県分)0.699
    約1,278億4,700万円
    約341億8,300万円
    (市町村分)
    約132億6,400万円
    (県分)
    約209億1,900万円
    約2,585億4,500万円
    (市町村分)0.878
    約1,097億7,900万円
    (県分)0.813
    約1,487億6,600万円


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