平成17年3月24日 |
<問い合わせ先> |
河川局河川計画課 |
河川計画調整室
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(内線35372)
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治水課都市河川室 |
(内線35622)
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都市・地域整備局下水道部 |
流域管理官
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(内線34312)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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- 昨年5月15日に施行された特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第3条に基づき、国土交通大臣が、鶴見川を平成17年4月1日付けで特定都市河川及び特定都市河川流域に指定します。鶴見川が第1号の特定都市河川となります。
- 鶴見川は、東京都町田市に源を発し、横浜市鶴見区で東京湾に注いでいる全長43km、流域面積235km2の一級河川です。その流域は、東京都(町田市、稲城市)と神奈川県(横浜市、川崎市)にまたがり、平成15年度での市街化率は約85%となっています。
- 鶴見川では、流域の都市化に伴い、昭和54年度より総合治水対策として、河川整備と併せて雨水貯留浸透施設の整備等の流域対策を一体的に進めて参りました。しかし、既存の調整池が埋め立てられる等の課題が発生したため、昨年8月に、関係行政機関で構成する鶴見川流域水協議会(旧鶴見川流域総合治水対策協議会)において、鶴見川を特定都市河川に指定することを確認し、作業を進めてきたところです。
- 特定都市河川の指定による主な効果は以下のものがあります。
- 従来、開発に伴う調整池の設置は市町村の指導により行っていたものが、特定都市河川流域では、1,000m2以上の雨水浸透阻害行為※に対して雨水貯留浸透施設の設置が義務づけられるため、開発による流出増が確実に抑えられます。
- 既存の調整池を保全指定することで、調整池の埋立等の届出義務や知事等の助言勧告により調整池機能の維持が図られやすくなります。
- 鶴見川が氾濫する区域(都市洪水想定区域等)内の不特定多数の者が利用する地下施設等の所有者等には、浸水時の避難確保計画の作成・公表の努力義務が掛かり、地下空間の浸水被害軽減が図られます。
- 併せて、河川管理者、下水道管理者及び関係地方自治体の長が共同で、法第4条に基づく流域水害対策計画を策定し、それに基づき河川整備や下水道整備のハード対策と都市洪水想定区域の公表等のソフト対策を総合的に進めます。これらにより、関係行政機関が共同で都市部の浸水被害軽減対策を推進して参ります。
※雨水浸透阻害行為とは、雨水が浸透しやすい農地等を浸透しにくい宅地や道路等に整備すること。
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