平成17年5月19日 |
<問い合わせ先> |
河川局河川計画課 |
河川計画調整室 |
(内線35372) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
標記につきましては、平成17年2月24日付けで国土交通大臣から社会資本整備審議会会長へ意見を求め、同審議会から河川分科会に付託され、これまで河川整備基本方針検討小委員会において同年3月29日、4月12日の2回の審議を行ったのち、平成17年4月15日に開催した社会資本整備審議会河川分科会(第16回)において、河川法第16条第3項に基づき、下記の2水系について河川整備基本方針の審議が行われ、所要の手続きを経て、明日河川整備基本方針が策定されます。
記
岩木川
鶴見川
<岩木川・鶴見川2水系の河川整備基本方針の概要>
河川整備基本方針は、各水系における治水、利水、河川環境等の河川管理の長期的な方針を、総合的に定めるものである。その内容には、工事実施基本計画で記述されていなかった河川環境の整備と保全や維持管理等に対する考え方も明らかにされているとともに、計画規模を超える洪水や整備途上段階での洪水による被害の軽減についても記載を行っている。
治水計画としての基本でもある基準地点における基本高水のピーク流量、計画高水流量は、岩木川、鶴見川については、最新データも加えてその内容を検証した結果、既定計画を踏襲することとしている。
流水の正常な機能を維持するため必要な流量については、岩木川、鶴見川については、既定計画では定められていなかったものを新たな検討を行い設定している。
2水系の河川整備基本方針の主な特徴的内容は次のとおりである。
(参考)
2 (略)
3 国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
4〜6 (略)
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