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 「平成17年9月1日から同月8日までの間の豪雨及び
 暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し
 適用すべき措置の指定に関する政令」について

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平成17年10月24日

<問い合わせ先>

河川局防災課

  (内線35732)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 台風14号にかかる災害が、上記政令により激甚災害に指定されることとなりました。災害の概要及び国土交通省所管公共土木施設に係る被害等は以下のとおりです。

  1. 激甚災害名

    「平成17年9月1日から同月8日までの間の豪雨及び暴風雨による災害」

     台風14号は、9月6日13時頃熊本県天草下島を通過し、同日14時過ぎに長崎県諫早市付近に上陸した後、九州地方北部を通過し、8日朝には北海道北部に再上陸し、その後オホーツク海に抜け、同日15時には温帯低気圧となった。
     9月1日から2日にかけて、本州付近に停滞した前線の影響により秋田県で大雨となり、3日には、台風北上に伴って前線活動が活発化したことにより鳥取県で大雨となった。また、台風の接近と上陸に伴い、各地で大雨となり、特に、九州、中国、四国地方では降り始めからの総雨量が9月の月間平均雨量の2倍を超え、宮崎県では総雨量が1000ミリを超えた。
     これらの豪雨及び暴風雨により、河川、道路等の公共土木施設等に甚大な被害が生じた。

  2. 激甚災害の指定基準との関係

     全国の公共施設災害復旧事業等の事業費の査定見込額( ※ 約1,108億円)が、平成17年度の全国標準税収入(約28兆円)の0.2%(約570億円)を超え、かつ、都道府県が負担する公共施設災害復旧事業等の事業費の査定見込額(宮崎県 ※約273億円)が、都道府県の平成17年度の標準税収入の25%(宮崎県 約165億円)を上回るため、激甚災害の指定基準Bを満たしていることから、激甚災害に指定されるものである。
     ※他省庁所管分を含む

  3. 国土交通省所管事業分の被害状況(9月30日現在)

    (単位:億円)

      河川 道路 港湾 砂防 海岸 下水道
    公園
    公営
    住宅
    査定見込額 446 396 109 55 23 5 0.8 1,035

  4. 適用すべき措置の概要

     激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第3条及び第4条に基づき、適用対象の地方公共団体に対し、河川、道路等の公共土木施設等の災害復旧事業について、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づく通常の国庫負担率の嵩上げを行う。

     国庫負担率の嵩上げ対象となる地方公共団体の判定は、今後改めて行うこととなる。

  5. 今後の予定

    10月25日(火) 閣議(内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省との共同請議)
    10月28日(金) 政令公布


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