平成17年3月28日 |
<問い合わせ先> |
道路局路政課 |
(内線37333) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
駅周辺等における放置自転車対策を行うことが急務であるため、道路事業として歩道上に自転車駐車場を設置することができるよう、道路法施行令の改正を行います。
道路に接する自転車駐車場に加えて、道路上に道路管理者が設ける自転車駐車場を道路の附属物として追加することとします。
【図】道路上に道路管理者が設ける自転車駐車場のイメージ
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閣議 平成17年3月29日(火)
公布 平成17年4月 1日(金)
施行 平成17年4月 1日(金)
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