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 「高架道路下占用許可基準」の改正について
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平成17年9月9日
<問い合わせ先>
道路局路政課 

道路利用調整室 

(内線37362)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 
1.改正の背景及び趣旨
 高架道路は、支柱によって支えられている特殊の構造の道路であり、これまで、高架道路の路面下の占用の許可については、道路管理上好ましくないため、真にやむを得ないと認められる場合以外については抑制することとしていたことから、高架道路の路面下の利用形態としては、事実上、広場、公園、駐車場等に限定されてきました。
 しかしながら、近年、街づくりの観点等から、高架道路の路面下も含めた賑わいの創出等が必要となるケースも生じていることから、街づくりの観点等を踏まえた高架道路の路面下の適正かつ合理的な利用が可能となるよう、今般、「高架道路下占用許可基準」を改正することとしました。

2.改正の概要及びその効果
 改正後の「高架道路下占用許可基準」においては、占用許可を一律に抑制するのではなく、都市計画や周辺の土地利用状況等を踏まえて、地元地方公共団体の意見を聴いて高架下利用計画を策定し、この計画に基づくこと等により、高架道路の路面下の適正かつ合理的な利用を図ることとしました。
 その結果、これまでの広場、公園、駐車場に加え、街づくりの観点等から高架道路の路面下の積極的な利用が必要であると認められる場合であって、本基準に適合する場合については、店舗等の占用も可能となります。

【資料】
別添1:「高架道路の路面下の占用許可について」(平成17年9月9日付け道路局長通達)(PDF形式)
別添2:道路法及び道路法施行令(抄)(PDF形式)

 

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