国土交通省
 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等
 に関する特別措置法案について
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平成17年2月7日
<問い合わせ先>
住宅局住宅総合整備課
(内線39806)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 趣旨
     社会経済情勢の変化に伴い、地方公共団体が、自主性と創意工夫を生かして、地域にお ける住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備及び管理並びに良好な居住環境の形成を推進することができるよう、国土交通大臣による基本方針の策定、地方公共団体による地域住宅計画の作成、地域住宅計画に基づく公的賃貸住宅等の整備等に関する事業又は事務に充てるための交付金制度の創設等所要の措置を講ずる。

    ※「公的賃貸住宅等」
     …地方公共団体が整備する住宅(その整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図るものを含む。)、独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅、特定優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅をいう。

  2. 概要
    (1)国土交通大臣による基本方針の策定
     国土交通大臣は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する基本方針を定める。
    (2)地域住宅協議会
     都道府県、市町村、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社等は、地域における公的賃貸住宅等の整備及び管理に関して必要な協議を行うため、地域住宅協議会を組織することができる。
    (3)地域住宅計画の作成
     地方公共団体は、基本方針に基づき、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する計画(地域住宅計画)を作成することができる。
    (4)交付金
     国は、予算の範囲内において、地域住宅計画を提出した地方公共団体に対し、その計 画に基づく事業等に要する経費に充てるため、交付金を交付することができる。
    (5)特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の特例
     1都道府県知事は、市町村が作成した地域住宅計画に記載された特定優良賃貸住宅等の整備に係る権限を、当該市町村の長が行うこととすることができる。
     2地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業でグループホーム等、特定優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅を併せて整備するものについて、建替戸数要件を緩和する。
     3認定事業者は、一定期間以上入居者を確保できない特定優良賃貸住宅について、都道府県知事の承認を受けて、地域住宅計画に記載された地域において住宅の確保に特に配慮を要する者に一定期間賃貸することができる。

  3. 閣議決定予定日
     平成17年2月8日(火)



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