国土交通省
 建築物等に係る事故防止のための対応及び連携体制の
 整備について
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平成17年3月31日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39564、39515)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 昨年3月に発生した六本木ヒルズにおける自動回転ドアの事故を踏まえ、国土交通省で調査したところ、当該建築物に設置された回転ドアにおいては、事故発生以前に数十件の事故が発生していたことが判明しています。
この教訓を踏まえ、建築物等における類似事故の発生を抑止する観点から、建築行政を所管する特定行政庁と、消防部局等関係行政機関が連携し、建築物等に係る事故情報の共有化等を図るため、都道府県を通じて全国の特定行政庁に対して、以下の内容を通知しました。
 国土交通省としては、特定行政庁からの事故情報に基づき、必要に応じ、他の特定行政庁や関係団体に対して情報提供を行なうとともに、省内に専門家による委員会を設け、必要な対策の検討を行なうこととしています。

  1. 事故情報の把握について
      特定行政庁は、従来から行なっている建築物等の利用者からの通報、報道情報等の把握に加え、
    (1) 建築基準法第12条第1項及び第2項に基づく定期報告の際に、事故に係る情報を提供するよう建築物の所有者等に対する指導
    (2) 消防部局等関係機関との連携体制を活用した情報収集を行なうなど情報の把握に努めること。

  2. 消防部局等関係行政機関との連携体制の整備について
    (1) 建築部局と消防部局等関係機関における連絡協議会の設置
    (2) 人身事故等事故発生時の連絡協議会の構成員相互の連絡体制の整備
    (3) 連絡協議会における事故防止のための取り組み等の情報交換の実施

  3. 事故情報に対する対応について
      特定行政庁は、事故情報を把握したときは、必要に応じて次のような対応に努めること。
    (1) 建築基準法第12条第3項に基づく報告徴収及び第4項に基づく立入検査などによる事故情報の確認
    (2) 類似施設・設備がある建築物等の所有者等に対する注意喚起及び事故防止対策の指導
    (3) 事故情報の国への報告
    (4) 関係団体等と連携した建築物等の利用者等への注意情報の周知

 


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