国土交通省
 防犯用ウィンドウフィルムの防犯性能再確認検査の結果等
 について

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平成17年4月7日
<問い合わせ先>
住宅局住宅生産課

(内線39453、39426)

TEL:03-5253-8111(代表)
警察庁
経済産業省

 

 

  1. 概要
      「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」(以下「官民合同会議」という。)の防犯性能試験に合格した製品について、独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)が商品テストを行ったところ、ウィンドウフィルム1製品が、打ち破りの手口に対し、ガラスからの剥離が原因で、所定の性能を発揮しない結果となったとの報告が2月4日に公表された。本報告を受け、官民合同会議では、当該製品の防犯性能が再確認されるまでの間、防犯性能の高い部品目録(以下「目録」という。)掲載を一時保留するとともに、国民に対し、使用等に当たっての注意喚起を行っていたところである。
      今般、官民合同会議において、当該製品の防犯性能を再確認するための検査を実施したので、その結果を報告する。

  2. 製造会社名及び型番名
     (1) 製造会社名 住友スリーエム(株)
     (2) 型 番 名 SH14CLARL

  3. 検査の結果等
      今回の検査により、当該製品については、防犯フィルムの施工時に充分な水抜き作業を行い、さらに1か月以上の充分な養生を行った試験体については、焼き破り、打ち破り、こじ破りのいずれの手口においても、官民合同会議が定める所定の防犯性能を有していることが確認された。また、施工後の養生期間が不十分である場合には、センターによる試験と同様にガラスから剥離する現象が見られたことから、センターの試験結果は、施工上の問題が原因であった可能性が高いと考えられる。

  4. 当面講ずる対策の内容
      当該製品については、所定の防犯性能が認められたものの、防犯フィルムについては、適切な施工が不可欠であることが確認された。このため、日本ウインドウ・フィルム工業会(以下「工業会」という。)においては、以下の対策を講じることとした。
    1消費者、ハウスメーカー、施工業者等に対し、防犯フィルムの使用に当たっては施工上の配慮が必要である旨の十分な注意喚起
    2標準施工要領書の作成及び施工上の配慮事項についての施工業者等への周知(工業会会員への通達、工業会ホームページ(http://www.windowfilm.jp)による公開)
    3 防犯フィルムが本来の性能を発揮するために必要な施工方法、乾燥時間、養生方法等のさらなる検証
    4 施工者の技能向上、防犯フィルムの性能向上等を図るなどの対策の実施

  官民合同会議では、今回検査結果及び工業会による上記対策の実施を受けて、当該製品を目録に再掲載することとするが、目録ホームページ(http://www.cp-bohan.jp/)においては、引き続き防犯フィルムの使用及び施工に関する注意喚起を行う。

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