国土交通省
 罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び
 同条の規定を適用する地区を定める政令案について

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平成17年4月11日
<問い合わせ先>
住宅局住宅政策課

(内線39253)

TEL:03-5253-8111(代表)
法務省

 

  1. 政令案の概要

    (1)指定する災害
      平成16年新潟県中越地震による災害

    (2)指定される地区(7市3町村)
       新潟県長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、栃尾市、魚沼市、北魚沼郡川口町、刈羽郡刈羽村、西山町

    (3)施行期日 公布の日

  2. 借地借家法の原則と本法適用の効果

    (1)原則
      建物が滅失した場合、借地権は消滅しない(借地権の登記がない場合、対抗力が失われる。)が、借家権は消滅する。

    (2)本法の効果
    ア 借家が滅失した場合

    (ア)滅失時の借家人は、一定の要件の下で申出により敷地に建てられた建物を、他の者に優先して相当な借家条件で賃借できる。
    (イ)滅失時の借家人が自力で建物を復興させる場合には、一定の要件の下で申出により他の者に優先して相当な借地条件でその土地を賃借できる。

    イ 借地上に建てられた建物が滅失した場合

    (ア)借地権の対抗力が5年間失われない。
    (イ)10年未満の借地権の残存期間が10年に延長される。

  3. 閣議決定予定日

     平成17年4月12日(火)

 


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