メニューを飛ばしてコンテンツへ進む
サイト内検索

 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備の
 ための公営住宅法等の一部を改正する法律の一部の
 施行に伴う関係政令の整備に関する政令案等について
ラインBack to Home

平成17年7月21日
<問い合わせ先>
住宅局住宅資金管理官室
(内線39716)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

1.趣旨

  平成17年6月に公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律が公布、施行されたが、同法の一部の規定は、公布から起算して3か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。本政令案等は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律の関係部分を施行するため、関係政令の規定の整備等を行う。

2.概要

(1) 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案

 

  公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を平成17年8月1日とする。

(2) 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案

1 住宅金融公庫法施行令の一部改正(第1条)

  

  住宅積立郵便貯金の預金者及び住宅金融公庫住宅宅地債券を引き受けた者(相続人を含む。)に対する貸付金の金額の限度の特例を廃止するものとする。

2 関係政令について所要の規定を行う。(第2条〜第7条、附則第5条)

  

  公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例に係る公共公益施設を次に掲げるものとする。

3.閣議決定予定日

  平成17年7月22日(金)

 


 


ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2005, Ministry of Land, Infrastructure and Transport