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 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令等の
 一部を改正する政令案について

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平成17年8月4日
<問い合わせ先>
住宅局住宅生産課

(内線39424、39453)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.趣旨

 

  住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正(住宅性能評価等の業務について、国が指定した法人等が実施する制度を、国により登録された法人等が実施する制度等に改正)に伴い、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令等について、所要の措置を講ずる。

2.概要

 
1.住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令の一部改正  
(1) 登録住宅性能評価機関、登録講習機関、登録住宅型式性能認定等機関及び登録試験機関の登録の有効期間を五年とすること。  
(2) 登録外国住宅型式認定等機関等の負担とする当該登録外国住宅型式認定等機関等の事務所における検査に要する費用を職員二人が当該事務所の所在地に出張をするのに要する旅費とすること。

 

2.住宅金融公庫法施行令及び沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正  
登録住宅性能評価機関を住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が業務を委託することができる法人とすること。

3.閣議決定予定日

平成17年8月5日(金)


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