平成17年9月13日 |
<問い合わせ先> |
住宅局住宅生産課 |
(内線39453、39426) |
TEL:03-5253-8111(代表)
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住宅性能表示制度において、評価項目に「防犯に関すること」を新たに追加する等の性能表示事項の充実を図るため、表示・評価方法の共通ルールである「日本住宅性能表示基準」及び「評価方法基準」を改正することとしましたので、お知らせします。(平成17年9月14日告示)
- 背景
- 住宅を対象とした侵入窃盗は、認知件数が平成15年まで6年連続で増加し、手口も巧妙化するなど、情勢が深刻化。また、住宅購入者等の防犯に対する意識も高まっているところ。
- これを受け、国土交通省では、平成13年3月に「防犯に配慮した共同住宅の設計指針」を策定したほか、平成14年10月から「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」(以下「官民合同会議」という。)において、建物部品の防犯性能試験を実施し、試験合格品を目録に掲載・公表(9月13日現在 16種類2,697品目)。
- さらに、平成17年6月28日には、都市再生プロジェクト(第9次決定)「防犯対策等とまちづくりの連携協働による都市の安全・安心の再構築」(都市再生本部決定)及び「安全・安心なまちづくり全国展開プラン」(犯罪対策閣僚会議決定)において、住宅の防犯性能の評価・表示が位置付けられたところ。
- こうしたことから、住宅性能表示制度において、防犯に関する事項として「開口部の侵入防止対策」を性能表示事項として追加することとするもの。
- 防犯に関する性能表示事項の概要
- 住宅の開口部を、外部からの接近のしやすさに応じてグループ化し、各グループごとに、それに属するすべての開口部について、侵入を防止する性能が確かめられた部品(官民合同会議による防犯建物部品目録に掲載された製品等)の使用状況を表示。(別添3及び別添4参照)
- 平成18年4月1日以降に住宅性能評価の申請が行われる住宅に適用。
- 関連情報等
(添付資料)
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