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 イーホームズ(株)への立入検査報告について
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平成17年11月25日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課
(内線39515、39519)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

 

  1. 日時 : 平成17年11月24日(木)10:00〜24:30

  2. 場所 : イーホームズ(株)本社・関東支社

  3. 概要 :

    (1)立入検査結果の「確認書」の内容について

     建築確認の体制について、構造審査は、構造設備審査部の職員2名によるダブルチェックを原則とし、それを確認検査員が最終確認する体制となっていたことを確認した。

     実際の建築確認時には、図書省略制度が利用されている場合は少なく、計算過程の図書についても添付されている場合がほとんどであることを確認した。

     今回発覚した偽造物件の審査については、大臣認定の一貫計算プログラムであることと、利用者が建築士であることから、出力が改ざんされるとは思えなかったとする職員がほとんどであった。

     イーホームズ(株)は、今回の偽造事件発覚後の11月5日付けで、図書省略制度を用いる場合の適切な審査をより徹底するため、構造審査基準に
    • 今回使用された大臣認定構造計算プログラムによる構造計算書においては、大臣認定番号が出力されなければ図書省略できないこと
    • また、一貫構造計算プログラムを使用した場合、大臣認定書の写し、指定書の写し、チェックリスト等を添付しなければならないこと
    等を追記したことを確認した。

     イーホームズ(株)が建築確認を行った物件で、姉歯建築設計事務所が関係したものとして同社から情報提供のあった25件のうち、偽造がなかったとされていた5件について改めて当方において確認したところ、今回の立入検査では改ざんの跡は見られなかった。

     11月23日に新たに構造計算書に改ざんがあったとの報告のあった、姉歯建築設計事務所に関係していたホテル5件について、当方において確認したところ、改ざんがあったことを確認した。

    (2)個別物件の調査について

     大臣認定構造計算プログラムによる構造計算書が添付された確認申請図書のうち、階数10以上の建築物について抽出検査を実施した。抽出された98件中、大臣認定書の写し、指定書の写し、ヘッダの出力等、図書省略のできる形式的な項目に合致したのは2件で、残りの96件については、計算過程まで含めて審査すべき物件であった。

     計算過程まで含めて審査すべき96件のうち、大臣認定書の写し等の添付がないのに計算過程の図書が添付されていなかったもの(2件)、構造審査担当者が不在で確認できなかったもの(4件)、イーホームズ(株)が独自の基準で図書省略を認めていたもの(1件:後日説明を指示)の計7件を除く、89件について、構造審査の状況を構造担当者から事情聴取した。

     その結果、89件については適正な構造審査を行っていたという答えがほとんどであったが、大臣認定プログラムであり、建築士が利用しているということから不正行為は想定せず、入力チェック等を除く計算過程の詳細な審査については実質的に行われていなかったと考えられる。


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