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 建築確認における構造審査方法に関する
 緊急点検結果について(中間報告)

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平成17年11月28日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39515、39519)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 平成17年11月17日付けで全国の特定行政庁(271*1)及び指定確認検査機関(105*2)に対し行っている構造審査方法に関する緊急点検結果について、国指定の指定確認検査機関分(48機関)が下記のとおりまとまったので報告する。

*1 全419行政庁のうち構造計算書の添付を要する審査業務のない148行政庁を除く
*2 全123機関のうち構造計算書の添付を要する審査業務のない18機関を除く

1.調査方法

 別紙調査票により、大臣認定構造計算プログラムを使用し図書省略制度を活用する場合の構造計算書の構造審査の形式的な方法として、

1大臣認定書の写しの確認、2性能評価書の写しの確認、3指定書の写しの確認、4チェックシートの確認、5入力データのチェック、6出力結果のチェック、7構造図と断面緒元の照合、8ヘッダの確認、9構造詳細図の確認  

を行っているかどうかのアンケートを実施。

2.調査結果

 国指定の指定確認検査機関48機関において、19の確認を全て行っている機関は30機関(62.5%)であった。

 残る18機関は、大臣認定構造計算プログラムによる図書省略制度による場合には、一部形式的な不備が認められるが、いずれの機関も図書省略制度に関わらず、計算過程を含めた構造計算書の提出を求めており、それに基づく構造審査を行っているとの回答があり、ただちに不適切な審査方法とは言えない調査結果となった。このため、イーホームズなどの審査の状況も、この調査のみでは不備を捉えることができず、有効な調査結果とならなかった。

19全ての確認を行っている機関 30機関 (62,5%)
一部の添付書類等の確認を行っていない機関 18機関 (37,5%)
  上記のうち、計算過程も含めた図書の提出を求めている機関 18機関  

3.今後の対応

 今回の調査は、自己申告によるものであり、計算過程に関する審査について文書での調査に限界があることが判明したため、実際にどのように構造審査を行っているかについて、各機関への立ち入り検査等を実施し、確認検査員への聴取などを、徹底して行うこととする。
 このため、省内に「緊急建築確認事務点検本部」を設置し、検査体制を強化して、年内を目途に点検を行うこととする。
 なお、全国の特定行政庁についても、実際にどのような審査を行っているか、国からさらに報告聴取することとしている。

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