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 危険なマンションに係る使用禁止命令及び退去の促進等について
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平成17年12月16日
<問い合わせ先>
住宅局
建築指導課

(内線39518)

市街地建築課

(内線39643)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 構造計算書偽装問題により構造耐力が著しく劣ると確認されたマンションについては、居住者の安全を確保するため、その使用を早急に停止する必要があります。
 また、今般、国土交通省においては、関係地方公共団体との間で構成する構造計算書偽装問題対策連絡協議会のもとに「危険な分譲マンション対策検討ワーキング・グループ」を設置し、関係地方公共団体の意向を踏まえ、危険な分譲マンションからの退去のための移転費及び仮住居家賃に係る助成について、下記2のとおり地域住宅交付金を活用した支援策を講ずることとしたところであり、本支援策を活用しつつ、分譲マンション居住者の退去及び仮住居等への移転を促進する必要があります。
 このため、本日、関係特定行政庁及び関係地方公共団体に対し、下記1の対象物件について、建築基準法第9条第1項又は第7項に基づく使用禁止命令を早急に発すること及び支援策の活用により分譲マンション居住者の退去及び仮住居等への移転を促進することについて通知しましたので、お知らせ致します。

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