平成17年1月31日 |
<問い合わせ先> |
鉄道局都市鉄道課 |
(内線40422) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
.概要
都市鉄道等の利用者の利便を増進するため、既存の都市鉄道施設の間を連絡する新線の建設等を行うことによる速達性の向上及び駅施設の整備を駅周辺施設の整備と一体的に行うことによる交通結節機能の高度化を図るための計画制度を創設する等所要の措置を講ずる。
(1)整備構想又は営業構想の認定
速達性向上事業(既存の都市鉄道施設の間を連絡する新線の建設等を行うことにより、目的地到達までの時間短縮を図る事業)として整備又は営業を行おうとする者は、それぞれ構想を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
(2)速達性向上計画の認定
(1)により構想の認定を受けた整備主体及び営業主体は、協議により、速達性向上計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
(3)速達性向上計画の作成に当たっての協議に係る裁定
国土交通大臣は、都市鉄道施設の整備主体及び営業主体の協議が不調の場合、申請に基づき裁定を行うことができる。
(4)速達性向上計画に基づく事業実施命令等
国土交通大臣は、当該計画の認定を受けた者が当該事業を実施していないと認めるときは、命令等を発することができる。
(5)鉄道事業法・軌道法の特例
当該計画の認定を鉄道事業の許可又は軌道事業の特許とみなす等鉄道事業法及び軌道法の特例を設ける。
(1)交通結節機能高度化構想の同意
都道府県は、複数の交通手段の間の結節機能の高度化を図るため、駅施設利用円滑化事業(乗継ぎを円滑にするための経路の改善等を行うことにより、駅施設の利用の円滑化を図る事業)等の実施が特に必要であると認めるときは、交通結節機能高度化構想を作成して、国土交通大臣の同意を求めることができる。
(2)交通結節機能高度化計画の認定
(1)により構想の同意を得た都道府県は、交通結節機能の高度化を図るため、駅施設の整備主体及び営業主体、駅周辺施設の整備主体等を構成員とする協議会を組織することができる。協議会は、交通結節機能高度化計画を作成し、その構成員は、共同で、国土交通大臣の認定を申請することができる。
(3)交通結節機能高度化計画の作成に当たっての協議に係る裁定
国土交通大臣は、駅施設の整備主体及び営業主体の協議が不調の場合、申請に基づき裁定を行うことができる。
(4)交通結節機能高度化計画に基づく事業実施命令等
国土交通大臣は、当該計画の認定を受けた者が当該事業を実施していないと認めるときは、命令等を発することができる。
(5)鉄道事業法・都市計画法の特例
鉄道事業法の手続の簡素化の特例を設けるとともに、当該計画に係る都市計画事業の実施を担保するための都市計画法の特例を設ける。
.閣議決定予定日
平成17年2月1日(火)
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