国土交通省
 全国新幹線鉄道整備法施行令の一部を改正する政令案
 について

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平成17年3月24日
<問い合わせ先>
鉄道局幹線鉄道課

(内線40302、40313)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景

     昨年12月16日の整備新幹線に関する政府・与党申合せにおいて、『整備新幹線整備財源として、平成25年度以降の新幹線譲渡収入(新幹線整備充当分)に限り前倒して活用する。この場合、地方公共団体は、前倒し活用した新幹線譲渡収入の2分の1を負担する』こととされている。

     整備新幹線の建設費に関しては、現在、全国新幹線鉄道整備法施行令において、既設新幹線譲渡収入を国の負担分とみなした上で、国と都道府県が2:1の割合で負担することとしているところであるが、上記申合せの内容を実施するため、当該施行令を改正する必要がある。

  2. 概要

     整備新幹線の建設費について国及び都道府県が負担する額の算定に当たり、既に国が負担したものとみなされている既設新幹線譲渡収入による独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の建設勘定への繰入金に加えて、平成25年度から平成29年度上半期までの間の当該繰入金を償還原資として整備新幹線の建設費に充てるものについても国が負担したものとみなすこととする等の改正を行う。

  3. 閣議決定予定日

     平成17年3月25日(金)

 

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