国土交通省
 線路終端部における安全対策の向上について
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平成17年3月29日
<問い合わせ先>
鉄道局技術企画課
安全対策室

(内線40782、40772)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省としては、土佐くろしお鉄道(株)の列車脱線事故(3月2日発生)を踏まえ、3月3日、全国の鉄軌道事業者に対し、駅の終端防護用設備、車両のブレーキ装置等、終端駅における運転取扱い及び乗務員の健康管理について緊急に点検を行い、一層の安全確保を図るよう文書で指示してきたところですが、今般、緊急に取り組むべき安全対策について、全国の地方運輸局を通じ通達しましたのでお知らせします。


国鉄技第 195 号
平成17年3月29日

 

 各地方運輸局長 殿

 

鉄道局長     

 

線路終端部における安全対策の向上について

 

 先般、平成17年3月2日土佐くろしお鉄道鰍フ宿毛駅構内において、特急列車が高速で終端駅に進入、車止めを乗り越え駅舎の壁に衝撃し、11名の死傷者が生じる列車脱線事故が発生した。
 事故原因については、現在、航空・鉄道事故調査委員会において調査中であるが、当該駅終端部の終端防護用自動列車停止装置の機能が、その区間の列車最高速度からの非常制動距離を考慮したものであれば、本事故は防止できた可能性があると思料される。
 ついては、今般、緊急に取り組むべき終端防護用自動列車停止装置の機能向上等を下記のとおり定めたので、貴管下鉄道事業者を指導されたい。

  1. 整備対象
     緊急に取り組むべき終端防護用自動列車停止装置の機能向上等については、行き止まり線に進入する際、場内信号機外方の閉そく区間の列車の最高運転速度が100キロメートル毎時以上の箇所を対象とする。

  2. 構造要件
     緊急に取り組むべき行き止まり線の終端防護用自動列車停止装置の構造要件については、次のとおりとする。

    (1)点制御の速度照査機能による場合は、場内信号機外方の閉そく区間の列車の最高運転速度からの非常制動距離を考慮した照査位置及び照査速度であること。
    (2)速度照査機能を有しない終端防護用ATSロングの警報用地上子の新設又は移設による場合は、場内信号機外方の閉そく区間の列車の最高運転速度からの非常制動距離を考慮した警報用地上子の位置とすること。

     ただし、上記(1)又は(2)の設置すべき地上子の直近に速度制限用ATSがある場合にあっては、その速度に対する非常制動距離を考慮した地上子の位置とすることができる。

  3. 整備計画
     整備計画を策定の上、計画的に整備を進めること。

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